民事再生法(平成11年法律第225号)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律です。
従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い平成12年4月1日廃止)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指しました。
経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、債権者と債務者との権利関係を調整することにより、債務者の事業または経済生活の再生を図るというものです。
地方裁判所に民事再生手続開始の申立をして行います。
民事再生法は、株式会社だけでなく、それ以外の事業者や個人も利用できます。
また、民事再生法は自主的後見的な手続きで、再生債務者は、民事再生手続き開始決定後も、財産の管理処分権を失いません。
ただし、管財人・保全管理人が選任されると管理処分権を失います。
民事再生は、従業員にとっても重大な問題です。
こうしたことから、再生手続きの各種の場面で配慮がなされています。
・営業譲渡の場合の労働組合あるいは従業員代表の裁判所の意見聴取(42条3項)
・再生計画案に対する労働組合等の意見の聴取(268条)
・債権者集会の期日等の手続き進行について労働組合等への通知(115条3項)
・再生計画認可決定の労働組合等への通知(174条5項)
再生手続開始決定前の労働債権は、株式会社、有限会社、相互会社の場合には、全額が一般債権に優先して支払われます。
その他の法人や個人企業の場合には、6か月の賃金相当額を一般債権に優先して支払ってもらうことができます。
なお、一般優先債権に基づく強制執行、保全処分については、裁判所は中止、取消しをすることができるという制度があります。
再生手続開始決定後の賃金については、再生手続きとは関係なく支払ってもらえます。
ただし、民事再生では、人員整理や賃金カットといった従業員にとっては、別の問題を抱えることになります。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
あのツルツルは忘れられへんわw
オレびっくりして思わず殴ってもうたわw
泣いてたけどハメまくってヒィヒィ言わしたったわwww
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