Google



プロフィール

Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

カテゴリー

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

ブロとも申請フォーム

FC2ブログ

--/--/-- (--) --:--
Ads by Google

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

石山社会保険労務士事務所への
→ご相談/お見積り/お問合せ/その他はこちら
→メール顧問の申し込みはこちら


2008/11/06 (Thu) 20:40
任意整理と従業員

 任意整理は、裁判所の関与なしに私的に行われる整理のことです。

 私的整理や、内整理とも言われます。

 任意整理には、再建型と清算型があり、裁判所の監督のもとに行うわけでなく、また、法律に基づいて進めるわけではありません。

 したがって、定められたルールはありません。

 通常は、清算の場合の任意整理にしても、再建を目指した整理にしても、原則として債権者集会を開き、債権者の同意のもとに進められます。

 現実的には、法律で定められた手続きもなく、また裁判所も関与しないために、経営者あるいは一部の債権者に都合のよい整理を行ったり、また整理屋などが入り込む場合もあります。

 また、任意整理は裁判所が関与しないために、経営者の財産隠しが行われやすい整理方法です。

 倒産処理の類型では、任意整理が圧倒的に多く、約85%を占めています。

 任意整理の場合には、まず経営者と話し合うことが大切です。

・労働債権の確保

 任意整理では、労働債権が確保される保証はありません。

 労働債権には先取特権がありますが、他の債権者に弁済されてしまえば、先取特権があるとしても実効性がなくなります。

 したがって、組合あるいは従業員の代表が経営者と直ちに交渉することはもとより、場合によっては、会社資産の差押えなどの手段を直ちにとる必要があります。

・再建可能性の追及

 従業員にとっては、会社が存続しこれまでのように雇用と収入が確保できればそれに越したことはありません。

 会社側より任意整理による清算の方針が出されたとしても、再建の可能性があれば、組合、あるいは組合がない場合は従業員代表が会社と交渉することです。

・提携、合併、営業譲渡など

 倒産企業の内実はさまざまですから、任意整理を進めるうちに、合併あるいは営業譲渡といった方法を講じることによって、一部の雇用を確保できる場合もあります。

 こうした方向も経営者とともに模索する必要があります。

テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス


石山社会保険労務士事務所への
→ご相談/お見積り/お問合せ/その他はこちら
→メール顧問の申し込みはこちら


<< 破産と従業員 | ホーム | 労働債権の確保 >>

コメント

ちんペチ!

こないだ会った21歳の娘・・・
小さな口で一生懸命しゃぶる姿が激しく萌えたwwwww
俺・・短 小 包 茎なんだけど、女の子の口のサイズとピッタリだったわヽ(´ー`)ノ
最近やたらと短 小 包 茎に需要あるなぁ。だって平均8マソは当たり前だもんなwww

http://CePBuNj.love-first.net/

ここまで叫ばれたら興奮するっつーのw

クリちゃんチュパチュパしながら、2本指でエ口穴をグチョグチョにしてやったぜw
「ヒグゥ!ヒグゥゥウゥゥ!」とか叫びながら、13回もイっちゃって、なんかクジラみたいに潮吹いてたぞwww
http://fuyuiro.net/mnona/ls3vsl4

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

 BLOG TOP 

はてなRSSに追加
livedoor Readerに追加
My Yahoo!に追加
Googleに追加
goo RSSリーダーに追加
Bloglinesに追加
Technoratiに追加
PAIPOREADERに追加
newsgatorに追加
feedpathに追加
Powered by SEO対策 RSSプラス