会社が倒産した場合のセーフティネットとして、国が未払賃金の立替払事業を行っています。
この事業は、企業が倒産したことで、退職してしまった労働者に未払賃金があるときに賃金を保証するものです。
賃金支払確保法に基づき、労働者の請求を受け、未払賃金のうち一定の範囲のものを、政府(労働福祉事業団)が事業主に代わって立替払いします。
▼要件
・事業主
次のすべてに該当しなければなりません。
その事業が労災保険の適用事業に該当すること
1年以上その事業を行っていたこと
破産宣告を受けるなど一定の倒産事由に該当することとなったこと、または中小企業事業主について、事実上の倒産であると労働基準監督署長が認めること
・労働者
次の2つの要件を満たさなければなりません。
一定の期間内に事業から退職したこと
未払賃金があること
▼金額
立替払いする限度額は、退職時の労働者の年齢によります。
30歳未満・・・・・88万円
30歳以上45歳末満・・・・・176万円
45歳以上・・・・・296万円
テーマ : 企業経営 - ジャンル : ビジネス
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