これまでは、長期間勤務した従業員に対して退職金を支払うのが一般的でした。
最近は、退職金制度を設けず、その分を毎月の賃金に上積みする企業も見受けられます。
退職する従業員(解雇を含む)に退職金を支払うかどうかは会社の自由です。
会社が、労働契約や就業規則に退職金の支払いを規定せず、支給するか否かを自由に決められる恩恵的、任意的なものとして扱えば、労働基準法上の「賃金」に該当しません。
逆に、労働契約や就業規則で、退 職金の支給とその基準を定め、労働の対価として会社が支払うものとすれば、その退職金は、労働基準法上の「賃金」として取り扱われます。
賃金とみなすと、不払いの場合に、強制的に支払いを求められます。
退職金の支払い原資の確保に役立つものとして、中小企業退職金共済制度(中退共制度)があります。
現在、退職金制度を設けている企業も、この制度に切り替え、あるいは併用することができます。
また、定年年齢を引き上げたり、高年齢者の雇用確保の措置を実施する場合、これにともなう人件費の増大をどう防ぐかが問題となります。
賃金面では、たとえば50歳からの基本給昇給幅の抑制、管理職給与の見直しなどを行い、賃金カーブを寝かせるといった措置が必要です。また、退職金の支給額の抑制、年金による支払いということも必要となるでしょう。
また、懲戒解雇された者に退職金を支払うかどうかについてですが、就業規則(退職金規則)の定め方で決まります。
「全額支払わない」「一部支払う」「全額支払う」、いずれも問題ありません。
多くの企業では全額不支給と定めています。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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