Google





プロフィール

Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

カテゴリー

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

ブロとも申請フォーム

2008/07/04 (Fri) 11:52
従業員への退職金は会社が自由に決められる

 これまでは、長期間勤務した従業員に対して退職金を支払うのが一般的でした。

 最近は、退職金制度を設けず、その分を毎月の賃金に上積みする企業も見受けられます。

 退職する従業員(解雇を含む)に退職金を支払うかどうかは会社の自由です。

 会社が、労働契約や就業規則に退職金の支払いを規定せず、支給するか否かを自由に決められる恩恵的、任意的なものとして扱えば、労働基準法上の「賃金」に該当しません。

 逆に、労働契約や就業規則で、退 職金の支給とその基準を定め、労働の対価として会社が支払うものとすれば、その退職金は、労働基準法上の「賃金」として取り扱われます。

 賃金とみなすと、不払いの場合に、強制的に支払いを求められます。

 退職金の支払い原資の確保に役立つものとして、中小企業退職金共済制度(中退共制度)があります。

 現在、退職金制度を設けている企業も、この制度に切り替え、あるいは併用することができます。

 また、定年年齢を引き上げたり、高年齢者の雇用確保の措置を実施する場合、これにともなう人件費の増大をどう防ぐかが問題となります。

 賃金面では、たとえば50歳からの基本給昇給幅の抑制、管理職給与の見直しなどを行い、賃金カーブを寝かせるといった措置が必要です。また、退職金の支給額の抑制、年金による支払いということも必要となるでしょう。

 また、懲戒解雇された者に退職金を支払うかどうかについてですが、就業規則(退職金規則)の定め方で決まります。

 「全額支払わない」「一部支払う」「全額支払う」、いずれも問題ありません。

 多くの企業では全額不支給と定めています。

テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス


石山社会保険労務士事務所への
→ご相談/お見積り/お問合せ/その他はこちら
→メール顧問の申し込みはこちら


<< 会社が倒産したときの従業員の賃金 | ホーム | 従業員を一方的に解雇することは難しい >>

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

 BLOG TOP 

はてなRSSに追加
livedoor Readerに追加
My Yahoo!に追加
Googleに追加
goo RSSリーダーに追加
Bloglinesに追加
Technoratiに追加
PAIPOREADERに追加
newsgatorに追加
feedpathに追加
Powered by SEO対策 RSSプラス