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Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

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2008/07/03 (Thu) 09:41
賃金等の消滅時効年数

 会社が労働者に支払う義務のある賃金等を支払時期をすぎても支払わない場合は、その労働者は会社に請求する権利があります。

 しかし、労働者が一定の期間、請求しないでおくと、その請求権は時効により消滅し、その後労働者から請求があっても、法律上支払う義務はありません。

・賃金(退職金を隙く)         2年

・労災補償の請求権         2年

・休業手当の請求権         2年

・年次有給休暇取得時の賃金請求権  2年

・退職金                5年




テーマ : 企業経営 - ジャンル : ビジネス


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