労働基準法第27条は、出来高払い制その他の請負制(いわゆる歩合給制)で使用する労働者について、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないと定められています。
歩合制のタクシーの運転手等が該当し、使用者は従業員の最低生活が保障される程度の金額を確保する必要があります。
そのために、労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければなりません。
労働基準法ではその保障額についてまでは定めていません。
通達では、労働者の責めに基づかない事由によって実収賃金が低下することを防ぐ趣旨から、労働者に対し常に通常の実収賃金と余り隔たらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるように指導することとされています。
およその目安として、休業手当が平均賃金の6割以上の手当としてる関係から、少なくとも平均賃金の60%程度を保障すべきであるとしています。
歩合給と固定給のミックスの場合、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(おおむね6割以上)を占めている場合には、いわゆる請負制で使用する場合に該当しない解されるとされています。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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