Google





プロフィール

Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

カテゴリー

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

ブロとも申請フォーム

2008/07/03 (Thu) 09:38
賃金の非常時払い

 労働基準法第25条には、次の趣旨の規定があります。

 労働者が出産、疾病、災害その他労働基準法施行規則第9条に掲げる事由の場合の費用に充てる場合には、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

  この条文の趣旨は出産、疾病、災害等の不時の出費を必要とする事情が生じた時の費用に充てるために設けられた規定です。

 請求できる賃金は既往の労働に対する賃金です。

 この場合の賃金の支払時期については定めがありませんが、非常時払ということの性質上、当然に、遅滞なく支払わなければならないと解されています。

  非常時払の要件である出産、疾病、災害等は労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の場合も含まれます。

 また、労働基準法施行規則第9条に掲げる事由は

1. 結婚、死亡した場合

2. やむを得ない事由により1週間以上にわたり帰郷する場合

の2点ですが、この事由についても労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の場合も含まれます。

テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス


石山社会保険労務士事務所への
→ご相談/お見積り/お問合せ/その他はこちら
→メール顧問の申し込みはこちら


<< 出来高払いの保障給 | ホーム | 外国人技能実習生受け入れ制度 >>

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

 BLOG TOP 

はてなRSSに追加
livedoor Readerに追加
My Yahoo!に追加
Googleに追加
goo RSSリーダーに追加
Bloglinesに追加
Technoratiに追加
PAIPOREADERに追加
newsgatorに追加
feedpathに追加
Powered by SEO対策 RSSプラス