労働基準法第25条には、次の趣旨の規定があります。
労働者が出産、疾病、災害その他労働基準法施行規則第9条に掲げる事由の場合の費用に充てる場合には、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
この条文の趣旨は出産、疾病、災害等の不時の出費を必要とする事情が生じた時の費用に充てるために設けられた規定です。
請求できる賃金は既往の労働に対する賃金です。
この場合の賃金の支払時期については定めがありませんが、非常時払ということの性質上、当然に、遅滞なく支払わなければならないと解されています。
非常時払の要件である出産、疾病、災害等は労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の場合も含まれます。
また、労働基準法施行規則第9条に掲げる事由は
1. 結婚、死亡した場合
2. やむを得ない事由により1週間以上にわたり帰郷する場合
の2点ですが、この事由についても労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の場合も含まれます。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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