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Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

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2008/05/16 (Fri) 14:47
一般拠出金

 一般拠出金は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険適用事業場の全事業主が負担する伽出金です。

 2007年(平成19年)4月1日から石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まりました。

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 アスベストは全ての産業において幅広く使用されてきたため、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、全ての労災保険適用事業場の事業主が負担します。

 ただし、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です。

 一般拠出金の納付時期は、労働保険の年度更新手続時、または事業終了(廃止)時です。

 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

 一般伽出金には概算納付の仕組みはなく、確定給付のみの手続きとなります。

 延納(分割納付)は出来ません。

 一般拠出金の料率は、業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。

 メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増・割引)はありません。

 有期事業の場合は、平成20年度の年度更新(確定保険料)は、平成19年4月1日以降開始した事業(工事)の分を申告・納付します。

・単独有期事業については、事業終了時に労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。

・一括有期事業については、平成20年3月31日までに終了した事業が対象となり、年度更新より申告・納付します。

 申告・納付の期限は、平成20年5月20日までです。

 労働保険事務組合に委託している事業場については、委託先事務組合に確認してください。

テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス


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