労使協定は、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で締結した文書のことです。
労使協定には、労働基準法に定められた、いわゆる三六協定(時間外・休日労働に関する協定)や二四協定(賃金控除協定)、各種の変形労働時間制に関する協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定など、17種類の労使協定があります。
労使協定には、行政官庁への届出が必要なものと必要ないものがあります。
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●1週間単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
1週間単位の変形労働時間制でその1週間の所定労働時間を40時間以内にすれば、忙しい日はある程度長く働き、忙しくない日は短く働かせたり休日とすることができます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間以下になるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めることが必要です。
また、労使協定を所定の様式により、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
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労働基準法第32条5;
「 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。」
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・対象事業場
常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店、飲食店とされています。
・1週間の労働時間の限度
40時間以内です。
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なお、特例措置対象事業場の法定労働時間は、平成13年4月1日から、1日8時間、1週44時間に改正されました。
特例措置対象事業場は、次に掲げる業種に該当する(工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模が)常時10人未満の労働者を使用する事業場です。
商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
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しかし、1週間単位と1単位の変形労働時間制は、法定労働時間の特例がみとめられていませんので、特例措置対象事業場においても、1週間の労働時間の限度は40時間以内です。
・ 時間外労働となる時間
次の時間の合計とされています。
1日10時間を超えて労働させた時間
1日10時間以内であるが所定労働時間を超えて労働させた時間
1週40時間を超えて働かせた時間(1日10時間を超えて労働させた時間、または1日10時間以内であるが所定労働時間を超えて労働させた時間を除く)
・ 労使協定で定めるべき事項
業務の種類
該当労働者数(満18歳以上の者を男女別に定める必要があります)
1週間の所定労働時間
変形労働時間制による期間
・ 労働基準監督署への届出
この労使協定は所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
はじめまして
うろうろしてたココにたどり着きました。
いろんな方のブログを読ませていただいて
エネルギー吸い取る。。いや、いただきたく
コメントさせていただきました(笑)
もしよかったら私のブログにもお立ち寄りくださいね。
http://masumasu.iiyudana.net/
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