労働者派遣は、雇用形態の一つで、事業主=派遣元が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主=派遣先に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させるものです。
派遣受け入れ企業は、自社では雇用が難しい特殊な人材の利用が可能で、経営的側面から、人件費を固定費としてではなく変動費として計上することが可能となります。
また、労働力を必要な時に、必要な分だけ、確保する事が容易になり、自社の正社員採用にともなって発生する不適切な人材の採用等のリスクが減らせます。
派遣労働者は、勤務先の業種、職種、勤務地、禁煙環境、残業時間長短などを選定することが可能です。
また、ある期間に限った就労が可能なため、数ヶ月〜数年以内先の生活設計が立てやすくなります。
----------
●紹介予定派遣
紹介予定派遣は、派遣先企業の、正社員・契約社員・嘱託などになることを前提として働く派遣契約です。
派遣期間中に、派遣社員は正社員として働くかどうかを見極め、派遣先企業は採用するかを判断し、派遣期間終了後にその決定を行ないます。
その際、労働者の側からも派遣先企業の側からも断ることができます。
自分に合う職場か仕事内容かを確認でき、企業側も仕事を通じて採用すべき人材かどうかを判断できますので、ミスマッチを防ぐことができます。
----------
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条;
「 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・・・・・・
六 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。」
----------
紹介予定派遣を希望する人は、厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得ている派遣会社に登録します。
職業紹介は、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
民営職業紹介事業には、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業があります。
有料職業紹介事業は、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う事業で、無料職業紹介事業は、職業紹介に関しいかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う事業です。
有料職業紹介事業は、職業安定法により求職者に紹介してはならないものとされている職業以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
有料職業紹介事業の許可を得ていない派遣会社は、紹介予定派遣を行うことはできません。
----------
職業安定法第4条;
「 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
2 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
3 この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
・・・・・
7 この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
・・・・・
9 この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
・・・・・」
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第26;
「 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
・・・・・
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
・・・・・」
----------
有料職業紹介事業の許可を得ている派遣会社は、紹介予定派遣を希望する人に、希望に合った仕事を紹介します。
紹介された内容を確認して、受ける気持ちが固まったら、派遣先企業による面接があれば受けます。
面接の前に、派遣先企業への履歴書や職務経歴書の提出により、選考を受けるケースもあります。
派遣労働者として働いているこのときの雇用主は、派遣会社です。
----------
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第32;
「 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。」
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第37;
「 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
・・・・・
七 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
・・・・・」
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第42;
「 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
・・・・・
六 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
・・・・・」
----------
給料の支払いや社会保険などの手続きなどは派遣会社が行います。
派遣期間中か、または終了後、派遣会社が間に立って、直接雇用について派遣先企業と労働者双方の意思確認が行われます。
直接雇用には、社員のほか契約社員やアルバイトなども含まれます。
派遣先企業に雇用の意思があり、労働者にも入社の意思があれば、採用が決定します。
派遣先企業と労働者が直接雇用契約を結びます。
合意に至らなかった場合、派遣契約が終了となります。
なお、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除いて、派遣元企業は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集、保管、使用するに当たり、その業務の目的に必要な範囲内で収集、保管、使用しなければなりません。
----------
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第24条の3;
「 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」
----------
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
立ち寄らせてもらいました。
良ければこちらも見てね(*^_^*)
http://ameblo.jp/runrun989/entry-10094607791.html
コメントの投稿