労働者派遣は、雇用形態の一つで、事業主=派遣元が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主=派遣先に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させるものです。
派遣受け入れ企業は、自社では雇用が難しい特殊な人材の利用が可能で、経営的側面から、人件費を固定費としてではなく変動費として計上することが可能となります。
また、労働力を必要な時に、必要な分だけ、確保する事が容易になり、自社の正社員採用にともなって発生する不適切な人材の採用等のリスクが減らせます。
派遣労働者は、勤務先の業種、職種、勤務地、禁煙環境、残業時間長短などを選定することが可能です。
また、ある期間に限った就労が可能なため、数ヶ月〜数年以内先の生活設計が立てやすくなります。
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●派遣と請負の違い
派遣と請負では、指揮命令権の所在が大きく異なります。
派遣では、派遣先の企業が仕事の指示を行いますが、請負では、請負先の企業ではなく、雇用契約を結んだ請負業者から仕事の指示が出ます。
・定義
派遣;
労務の提供を目的とし、自己の雇用する労働者を該当雇用関係の下にかつ他人のために従事させます。(派遣法第2条)
請負;
成果品の提供を目的とし、労働の結果として仕事の完成を目的とするものです。(民法第632条)
なお、業務委託は、業務を処理する事を目的とするものです。(民法第643条の委任契約)
・福利厚生
派遣;
雇用保険、健康保険、社会保険、労災保険すべて、派遣会社で加入します。したがって、現場等で事故が起きても、派遣会社の労災保険が適用されます。(派遣法第35条)
請負;
個人事業主が1人親方の場合、労災保険への加入の有無の確認が必要で、事故が起きた場合、未加入であれば請負先の負担になる可能性があります。
・業務指揮命令
派遣;
業務に関する指揮命令は派遣先企業で行います。
請負:
請負企業が指示しまたは直接本人が業務遂行方法および評価等を行います。
・労務管理
派遣;
業務に関する指揮命令は派遣先企業で行います。
請負;
請負企業が指示しまたは直接本人が業務遂行方法および評価等を行います。
・作業完了時
派遣;
期間終了に伴ない終了します。
請負;
完成を目的としていますので、成果品を提出し終了します。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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