労働者派遣は、雇用形態の一つで、事業主=派遣元が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主=派遣先に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させるものです。
派遣受け入れ企業は、自社では雇用が難しい特殊な人材の利用が可能で、経営的側面から、人件費を固定費としてではなく変動費として計上することが可能となります。
また、労働力を必要な時に、必要な分だけ、確保する事が容易になり、自社の正社員採用にともなって発生する不適切な人材の採用等のリスクが減らせます。
派遣労働者は、勤務先の業種、職種、勤務地、禁煙環境、残業時間長短などを選定することが可能です。
また、ある期間に限った就労が可能なため、数ヶ月〜数年以内先の生活設計が立てやすくなります。
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●派遣と請負
請負は、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することにより成立します。
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民法第632条;
「 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
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注文主の注文に従って、請負事業者が自らの裁量と責任の下に自己の雇用する労働者を使用して仕事の完成に当たります。
注文主が請負事業者の労働者を指揮命令して業務に従事させるということはありません。
仕事の完成責任に契約の中心目的があります。
注文主の指揮命令を全く受けない点において労働者派遣とは明確に区別されます。
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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示37号)
第1条
この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運営を確保するためには労働者派遣事業(法第2条第3号に規程する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を適格に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
第2条
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
一. 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。(労務管理上の独立)
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
労働者の始業及び終業の時刻、休息時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
二.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。(事業経営上の独立)
イ 業務の処理に要する資金につき、すべてを自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
第3条
前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が法第2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。
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労働者派遣は、労働者を、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働者を従事させることとされ、この有無により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事業と請負により行われる事業とが区分されます。
請負により事業を行う場合、人材派遣のように、禁止されている業務はありません。
請負による事業は、原則自由に行うことができます。
請負人は履行補助者(下請)を用いて仕事の完成に当たらせてもよいことになっています。
ただし、一定規模以上の工事を行うには建設業許可等が必要となるなど、例外があります。
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