労使協定は、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で締結した文書のことです。
労使協定には、労働基準法に定められた、いわゆる三六協定(時間外・休日労働に関する協定)や二四協定(賃金控除協定)、各種の変形労働時間制に関する協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定など、17種類の労使協定があります。
労使協定には、行政官庁への届出が必要なものと必要ないものがあります。
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●賃金からの一部控除の労使協定
労働基準法では、賃金の支払いについては、通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月払、一定期日払の原則、の5つの原則が定められています。
全額払の原則は、賃金はその全額を支払わなければならない、というものです。
ただし、法令に別段の定めがある場合、または、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができます。
この労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。
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賃金から控除することが可能なものです。
・法令に定めがあるもの
所得税の源泉徴収
住民税
社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)など
・労使協定に定めがあるもの
労働組合費
親睦会費
社宅料
持株会費
購入物品の代金
その他
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労働基準法第24条;
「 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
・・・・・」
労働基準法施行規則第6条の2;
「 ・・・・・法第二十四条第一項 ただし書、・・・・・に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
・・・・・」
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テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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