労使協定は、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で締結した文書のことです。
労使協定には、労働基準法に定められた、いわゆる三六協定(時間外・休日労働に関する協定)や二四協定(賃金控除協定)、各種の変形労働時間制に関する協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定など、17種類の労使協定があります。
労使協定には、行政官庁への届出が必要なものと必要ないものがあります。
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●強制貯金の労使協定
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。
ただし、使用者が労働者から依頼を受け、労働契約の条項とは関係なく貯蓄金を管理することは認められています。
これには以下の2種類があります。
・社内貯金
会社自身が直接労働者の貯金を受け入れ、管理します。
・通帳保管
銀行等に労働者名義で預金し、通帳・印鑑を会社が保管します。
社員の貯蓄金を管理しようとするときは、労使協定を締結して、これを労働基準監督署に届け出なければなりません。
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これには以下の要件が必要になります。
・貯蓄金管理に関する労使協定の作成と労働基準監督署長への届出
・貯蓄金管理規定の作成と労働者への周知
・社内預金のときは、命令で定める一定の利子をつけ、一定の保全措置を実施する
・返還を求められたときは、すみやかに対応する
・労働基準監督署長の中止命令があったときは、すみやかに返金する
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労使協定で締結の必要な事項です。
・預金者の範囲
・預金者一人当たりの預金額の限度
・預金の利率及び利子の計算方法
・預金の受入れ及び払いもどしの手続
・預金の保全の方法
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労働基準法第18条;
「 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
労働基準法施行規則第5条の2;
「 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項 の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 預金者の範囲
二 預金者一人当たりの預金額の限度
三 預金の利率及び利子の計算方法
四 預金の受入れ及び払いもどしの手続
五 預金の保全の方法」
労働基準法施行規則第6条;
「 法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。」
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テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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