外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。
また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方をとっています。
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技能実習制度
技能実習制度は、外国人研修制度と同様に開発途上国の人材育成への協力を目的とした日本の制度です。
研修を修了した外国人研修生はこの制度を利用して、研修で習得した技能を雇用関係の下で更に実践的に習熟することができます。
期間は最長で2年間(研修と合わせて最長3年間)で、再技能実習は認められていません。
入管法上の在留資格は特定活動です。
研修から技能実習へ移行するためには、技能検定基礎2級か、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の認定した技能評価システムの技能検定基礎2級相当試験に合格することが要件の一つとなっています。
技能検定の基礎級が設定されていなかったり、JITCOの認定した技能評価システムがない職種については技能実習へ移行することができません。
2005年4月1日現在、技能実習への移行が可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係等合計62職種114作業です。
技能実習に移行するための他の条件として、研修期間中の研修状況・生活状況が良好であると認められることが必要です。
技能実習移行申請を行なうと同時に、地方入国管理局の委託によりJITCOの調査が行なわれます。
また、技能実習計画を提出し、研修成果を踏まえた適切なものかどうかが求められます。
技能実習生には労働関係法令が適用されますので、通常の労働者と同様の扱いが必要になります。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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