外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。
また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方をとっています。
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外国人研修制度
外国人研修制度は、開発途上国への国際貢献と国際協力を目的として、日本の技術・技能・知識の修得を支援する制度です。
1960年代後半に、海外進出した日本企業が現地法人から現地社員を招へいし、技術や知識を習得した現地社員が、帰国後、その技術を母国で発揮させたことから、国際貢献と国際協力の一環として1981年に在留資格が創設されました。
財団法人国際研修協力機構(JITCO)が、研修生・技能実習生の受入れを行おうとする、あるいは行っている民間団体・企業等や諸外国の送出し機関・派遣企業に対し、総合的な支援・援助や適正実施の助言・指導を行っています。
http://www.jitco.or.jp/ 1993年には、「学ぶ活動」である研修に加えて、「労働者として」実践的な技能・技術を修得するための技能実習制度が導入され、現在、研修・技能実習併せて最大3年間の滞在が可能となっています。
なお、技能実習は、公的評価が可能な62職種114作業に限定されています。
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外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。
入管法上の在留資格は「研修」です。
・研修生要件
研修生は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者です。
(1)いずれの研修型態にも共通の研修生要件
次の1.2.3.のいずれにも該当する者
18歳以上の外国人
研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者
(2)研修型態による個別の研修生要件
■企業単独型研修の受入れの場合(企業が単独で行う研修生の受入れ)
次の1.2.3.のいずれかに該当する者
送出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、かつ、その機関から派遣される者
受入れ機関の合弁企業または現地法人の常勤の職員であり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される者
受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関の常勤の職員であり、かつ、これらの機関から派遣される者
■団体監理型研修の受入れの場合(受入れ団体がそのメンバーである企業等と協力して行う研修生の受入れ
次の1.2.のいずれにも該当する者
現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者
研修生を受け入れることのできる受入れ機関
次の(1)(2)のいずれかに該当する企業
(1)企業単独型研修の受入れの場合
海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績 が必要)の常勤職員を研修生として受け入れる日本の企業
(2)団体監理型研修の受入れの場合
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中 小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研 修生を受け入れる会員・組合員企業
・受入れ可能な研修生の人数
原則として、受入れ企業の常勤職員20名に付き、研修生1名の受入れが可能です。
ただし、商工会議所や協同組合等を通じて受け入れる団体監理型研修は、受入れ可能な人員の枠が緩和されます。
・研修の対象となる業務
修得しようとする技術・技能等が、同一の作業の反復(単純作業)のみによって 修得できるものではない業務です。
・滞在期間
原則として1年以内です。
・研修期間
研修は、実務研修を伴う場合は、原則研修期間を非実務研修(研修生を集め た集合研修(1ヶ月160時間)を含む)と実務研修を1:2の割合で行わなくてはな りません。
・受入れ機関の責務
受入れ機関は、次の事項を遵守しなければなりません。
研修計画の作成・履行
生活実費としての研修手当の支払い
受入れ企業ごとに研修指導員や生活指導員を配置
研修生のための宿泊施設の提供
研修施設の確保
労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた研修施設の整備
研修中の事故等に備える保険の加入
内職や時間外の研修等不適正な行為の排除等
(団体監理型受入れの場合)受入れ企業に対する団体としての監理(指導監督)
研修計画の作成とこれに基づく研修の実施
研修計画の作成
研修を実施するには、まず研修計画を作成しなければなりません。研修が実効あるものとなり、研修生が技能を修得できるか否かは、研修計画の内容が出発点です。
作成に当たっては、1年間の研修修了時に技能検定基礎2級の技能レベルに到達することが必要です。
非実務研修と実務研修との関連も重要です。
実務研修を行う場合には、原則として研修総時間の3分の1以上の時間を「非実務研修」に当てることが求められています。
非実務研修がお座なりでは実務研修の成果は期待できません。
そのためには、企業の現場での実務研修の内容を明確にし、非実務研修はどのようなものが効果的かを考え、日本語の理解、研修を行う産業・職業の技術や知識、安全な作業等に関する非実務研修を計画することが重要です。
このような点に留意し、研修計画は非実務・実務の研修の具体的なカリキュラム、スケジュール、指導体制等を記載したものとして作成します。
・研修計画の履行
受入れ機関は、作成した研修計画に従って、これを確実に履行しなければなりません。
なお、研修の実施過程で不都合な点が生じたら、研修計画を修正し、予め地方入国管理局の承認を得ておく必要があります。
受入れ機関が勝手に研修生の受入れ先を変更したり、研修手当を変更することは許されません。
・研修生の処遇
研修生向け処遇通知書の交付
受入れ機関は、トラブルを未然に防止し適切な処遇を行うために、研修生に対し研修内容、研修時間、研修手当等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。
なお、研修生は、労働者ではないので、時間外研修や休日出勤による研修をさせることはできません。
・研修時間の取扱い
研修は、受入れ機関の通常の労働時間内に実施することが適当であることから、原則1週40時間を基準とします。
時間外・休日研修は許されていません。
・研修手当の適正な支払い
研修手当は、研修生が我が国滞在中の生活に要する実費(食費、衣料費・教養娯楽費
・電話代等のその他雑費)として支給されるものです。
この研修手当は、受入れ機関が研修生本人に直接、全額、毎月一定期日に支給しなければなりませんが、入国時に当座の生活資金として研修手当の一部を支払います。
口座払いをする場合には、本人の同意が必要です。
通帳・印鑑・キャッシュカードは本人に保管させてます。
なお、本人の往復渡航費、住居費、研修実施費用、保険料等は原則として受入れ企業等が負担します。
また、送出し管理費は、研修手当とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する経費の全部又は一部を受入れ機関が援助するものです。
受入れ機関と送出し機関は、送出し管理費と研修手当を明確に区分し、研修手当から送出し管理費を徴収しないようにします。
送出し管理費をいくらにするかは、送出し機関の行う業務内容を勘案し、受入れ機関と送出し機関で十分相談して決定します。
・研修生のその他の処遇
研修生は労働者ではないため、研修中に事故や疾病が発生した場合、労災補償は受けられません。
このため、研修中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や研修に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件となっています。
JITCOは、損害保険会社と契約し、研修生専用の割安な保険を提供しています。
また、パスポート等は研修生本人に所持させます。
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近年、研修生の急増に比例するように人権侵害や事件が多発しています。
パスポート取上げ、強制貯金、研修生の時間外労働、権利主張に対する強制帰国、非実務研修の未実施、保証金・違約金による身柄拘束、性暴力などです。
また、制度の趣旨と実態が乖離し、3K職種などで、国際貢献ではなく、低賃金の労働力確保のために本制度を利用するケースが目立ちます。
研修生の中にも技能修得ではなく、出稼ぎとして来日する例が少なくないようです。
制度の存続・拡大路線が主流で、研修・技能実習の期間を最大5年に拡大することや再研修が議論されていますが、人権侵害の防止も必須の課題です。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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