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Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

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2008/05/09 (Fri) 11:21
外国人労働者ーその1

 外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。

 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方がとられています。

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 外国人労働者を雇用するにあたっては、在留資格の範囲内かどうか在留期間などについての就労資格を確認することが重要です。

 外国人は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。

 就労させる仕事の内容が、出入国管理及び難民認定法が定める在留資格の範囲内の活動なのか、また在留期間が過ぎていないかを、パスポートや外国人登録証明書により確認する必要があります。

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 外国人の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印、又は就労資格証明書等により確認できます。

 なお、「上陸許可認印」については、平成15年10月1日に新様式が追加され、併用されています。

 また、「在留資格変更許可」及び「在留期間更新許可」等の証印については、押なつ方式による証印とシール式証印が併用されています。

 新様式に切り換えているところであり、現在、新旧様式とも併用されています。

 なお、シール式証印については、平成16年10月1日から、新シール式証印へ順次切り替えが行われています。

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 現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

・在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類

 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)

 なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。

 技  術……………… コンピューター技師、自動車設計技師等
 人文知識・国際業務… 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
 企業内転勤…………… 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
       (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
 技  能…………………・ 中華料理・フランス料理のコック等

・原則として就労が認められない在留資格 6種類

 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

 「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。

 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

 また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。

 これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。

 また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。

 なお、風俗営業等に従事することはできません。

・就労活動に制限がない在留資格 4種類

 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。

 「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

 許可なく資格外活動として雇用したり、不法入国者や在留期間が経過した不法残留者などを就労させた場合には、使用者は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されことがあります。

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 出入国管理及び難民認定法第73条の2;

「 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
 ・・・・・」

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テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス


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