労働組合から、非組合員であるパートタイマーやアルバイトの賃金アップを交渉事項として団体交渉の申入れがあった場合、団体交渉を拒否しても問題がないか。
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労働組合法では、団体交渉についての交渉権限を次のように規程しています。
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労働組合法第6条;
「 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」
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団体交渉は労働組合又は組合員のために行われるもので、非組合員のために行われるものではありません。
原則として非組合員に関する問題は団体交渉事項とはならないとされています。
ただし、例外があります。
非組合員に関する問題であっても、それが組合員の労働条件に直接影響を及ぼすような場合には、団体交渉事項に該当し、使用者は団体交渉を拒否できません。
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林兼産業事件(大阪地労委命令昭和57.10.6)
会社が非組合員である臨時工・パートタイマーに関する事項は団交事項になりえないとして臨時工・パートタイマーの労働安全問題に関する団交を拒否したことについて、職場の安全対策は単に臨時工・パートタイマーの問題にとどまらず、同一職場で業務に従事している組合員に直接かかわる問題であるとして、団交拒否は不当労働行為にあたると判定した。
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根岸病院事件(東京高裁判平成19.7.31)
「労働組合法7条2号の趣旨(使用者に交渉を義務づけることで、労働条件等に関する問題について労働者の団結力を背景とした交渉力を強化し、労使対等の立場で行う自主的交渉による解決を促進し、もって労働者の団体交渉権を実質的に保障すること)から、義務的団交事項については、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件等と解するのが相当であって、非組合員である労働者の労働条件に関する事項については、当然には義務的団交事項にあたらないが、それが将来にわたり組合員の労働条件、権利等に影響を及ぼす可能性が大きく、組合員の労働条件と関わりの強い事項については、義務的団交事項にあたると判示した。」
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テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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