現在、労働組合との間で不当労働行為事件が係争しているとき、同じ労働組合から新たな案件で団体交渉の申入れがあった場合、新たな案件について団体交渉を行わないことができるか。
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別件が係争中の段階で新たな案件に関する団体交渉をおこなっても、協定締結の可能性は少ないと思われますが、労使間で協議・交渉を尽くすことはそれ自体意味があります。
したがって、先行する賃金差別問題の結果如何では今後の給与問題の基本方針や団体交渉の進め方に大きな影響を及ぼすことがあり、また、妥結結果について新たな不当労働行為の申立てがなされる恐れがあるときでも、新たな事項についての団体交渉を拒否することはできません。
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松蔭学園団交拒否不当労働行為再審事件(中労委平成16年12月13日決定)
「組合が、昭和55年の組合結成以来63年度まで、学園と団体交渉を重ね、毎年交渉妥結の結果を協定書に取りまとめ、その内容に従って支給を受けてきた給与及び夏季・年末一時金について、後にそれが組合差別の不当労働行為であるとして救済申立てをし、東京地労委においてその主要部分について救済命令が発せられた(13年命令、別件再審査事件)ことから、学園は、その決着を見るまでは、組合と平成12年度及び13年度の給与引上げ等にかかる団体交渉を行っても意味がないという。
しかしながら、組合がいったん学園と妥結、協定した結果について、後に、それが不当労働行為によるものとして救済申立てをした場合、学園としては、それが不信義と思われるのであれば、その旨、ないしはそれが不当労働行為に当たらない旨を、当該救済申立事件において主張、立証すればよく(当委員会に係属中の別件再審査事件において、学園は現にその趣旨の主張をしていることは、当委員会にも、本件当事者間にも明らかである。)、そのような労使間の経緯があるからといって、そのことを理由に、新たに申入れを受けた新たな事項についての団体交渉を拒否することはできない。」
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会社としては、組合を納得させるに必要な合理的理由と資料をもって団体交渉の申入れに応ずべきであり、応じない場合は労働組合法に規定する不当労働行為に該当します。
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労働組合法第7条;
「 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
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二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
・・・・・」
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テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス
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