労災保険が適用される労働者が、業務災害や通勤災害を被った場合、被災者やその遺族には、療養や休業、障害、介護等のための給付が支給されます。
また、各種労災保険給付のほかに、国の福祉事業として特別に上乗せして支給される特別支給金制度もあります。
1 療養のために休業する場合
療養、休業、傷病の3種類の給付があります。
・療養(補償)給付
病院へ行くなど、療養を必要とする場合には、次のいずれかの給付が行われ、傷病が治るなど療養を必要としなくなるまで続きます。
療養の給付(現物支給)
療養費用の給付(現金給付)
・休業(補償)給付
療養のために働けず、賃金をもらえない場合、現金で支給されます。
最初の3日間の休業補償(平均賃金の60%)は、会社負担です。
休業給付は、休業4日目から1日につき次の計算による金額です。
給付基礎日額(平均賃金)×60%+特別支給会20%=平均賃金の80%
・傷病が重い場合
療養開始後1年6力月を経過しても治らず、その傷病が重い場合、給付基礎日額の313日分(1級)〜245日分(3級)の傷病(補償)年金が支給されます。
受給者には、必要な療養補償給付は引き続き行われますが、休業補償給付は支給されません。
2 障害が残った場合
障害の程度に応じた支給があります。
・重い場合 障害(補償)年金
給付基礎日額の313日分(1級)〜131日分(7級)の年金
・軽い場合 障害(補償)一時金
給付基礎日額の503日分(8級)〜56日分(14級)の一時金
3 介護を必要とする場合
介護給付として、1力月あたり、常時介護は10万4970円、随時介護は5万2490円を上限として支給されます。
4 被災労働者が死亡した場合
遺族に対し、原則として支給される保険給付と、特例として支給される給付があります。
・原則:遺族補償年金
死亡した労働者の収入によって生活を営み維持していた配偶者などの遺族数に応じ、給付基礎日額の245日分〜153日分の年金が支給されます。
・特例:遺族補償一時金
遺族補償年金受給資格をもつ遺族がいない場合、被災労働者が死亡したときに独立して生活を維持していた者など、その他の遺族に対し給付基礎日額の1000日分が支給されます。
・葬祭料
死亡した労働者の葬祭を行う者には、31.5万円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高額のほうの金額が葬祭料として支給されます。
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