労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)は、従来の労働基準法の労働安全衛生部分が独立する形で制定されました。
労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的に施行された法律です。
▼労働安全衛生法の目的
・危害防止基準の確立
・責任体制の明確化
・企業の自主的活動の促進
・総合的計画的な労働災害対策を推進
危害防止のためのリスクアセスメントを行い、責任体制を明確にし、計画的に労働安全衛生マネジメントを行っていくという労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)の手順との整合性が見られます。
▼労働安全衛生法の対象
直接の事業者だけでなく、機械設計、製造、流通販売業者等も、利害関係者として、労働災害防止の責務が規定されています。
建設業では、建設工事の注文者、設計者等も含まれます。
▼労働災害発生時の規定
労働安全衛生法では,労働災害により労働者が死亡、負傷または疾病により休業した場合に労働基準監督署への報告が義務づけられています。
労働災害によって労働者が死亡した場合は業務上過失致死罪に問われたり、報告書未提出や虚偽報告が明らかになった場合は書類送検となる例もあります。
▼労働安全衛生マネジメントシステム
労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)は、事業者が労働者の協力の下に、「計画−実施−評価−改善」という一連の過程を定めて、連続的かつ継続的な安全衛生管理を自主的に行うことにより、事業場の労働災害の潜在的危険性を低減するとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、事業場における安全衛生水準の向上に資することを目的とする新しい安全衛生管理の仕組みです。
労働省では、今後、システム普及促進事業等を通じて本指針の周知を図り、事業場における安全衛生水準の向上を図るとともに、国際労働機関(ILO)において検討されている国際的指針の策定について積極的に協力して行くこととしています。
平成11年4月30日に、労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号)が公表されました。
平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法では、この労働安全衛生マネジメントを行っている企業へ向けた優遇処置が規定され、計画の届出を行う義務のある事業者について、労働安全衛生マネジメントシステムを実施しているとの認定を受けると計画の届出が免除されます。
代表的な労働安全衛生マネジメントシステムとして、OHSAS18001認証取得が挙げられます(1999年に、各認証機関により乱立していた認証基準を世界的に一本化)。
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