契約社員については、決まった定義はありません。
現在ではもはや定義らしきものすらなく、あえて言うなら、採用や労働条件が正社員とは異なる雇用契約を結んだ労働者です。
いわゆる正社員とは別の労働条件の下に、給与額や雇用期間など個別の労働契約を結んで働く常勤社員のことを契約社員と呼ぶことにします。
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・契約
労働契約に期間の定めのない場合は、一定の手続を踏むことによって、使用者から解雇を行ったり、また、労働者から退職することができます。
ただし、使用者から解雇をするには正当な理由が必要です。
労働契約に期間に定めのある場合は、期間満了によって労働契約はそのつど自動的に終了することになります。
この場合、雇用主も労働者も、更新を希望しない旨の意思表示をする必要はありません。
ただし、少なくとも過去に1回以上契約を更新している人の場合、その更新が慣習となっているところもあるようです。
その場合は、いずれか更新を希望しない側が、相手に対して事前に、この契約をもって以後更新しないとの意思を表示する必要があります。
また、複数回の更新を重ねて継続的に雇用され、実質的に正社員と変わらない雇用形態になっている契約社員の場合には、更新拒否に正当な理由が必要となります。
正社員に対する解雇予告同様、契約期間満了の30日前には雇い止めの通知をしなければなりません。
行き過ぎた更新拒否は権利の乱用として無効になることもあります。
・労働条件
期間、勤務時間、賃金などを個別に契約します。
週の何日働くかを契約に明記することによって、その日以外はほかの会社で働くこともできます。
契約内容に勤務時間まで細かく盛り込むことによって自分の好きな時間帯を選ぶことも可能です。
原則的に昇給・昇進とは無縁で、社内行事、会社への忠誠心といったものに拘束されず、人間関係のわずらわしさからも解放されて、比較的気ままに働けるメリットもあります。
契約で定めた期間は、雇用主、労働者双方とも、特別な事情がない限り一方的に契約を解除することはできません。
双方が合意すれば契約を更新することができますが、働く側が続けて働きたいと希望しても、会社側が更新を拒否すれば、期間満了をもって自動的に雇用関係は終結することになります。
・期間
契約期間については、法律上は、3年を超える契約は無効です。
しかし、更新を前提とした契約の場合も結構ありますので、その点も留意します。
例外的に最長5年までの契約が認められるものを以下に記載しておきます。
博士の学位を有するもの
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会保険労務士、税理士のいずれかの資格を有するもの システムアナリスト試験、アクチュアリー資格のいずれかの能力評価試験の合格者
特許発明の発明者等
一定の学歴及び実務経験を有する、農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア、デザイナーで、年収が1,075万円以上の者(学歴及び実務経験の要件は、大学卒+実務経験5年以上、短大・高専卒+実務、経験6年以上、または高卒+実務経験7年以上)
国等により有する知識等が優れたものと認定されている者
満60歳以上のもの
・賃金
賃金は、それぞれの企業等の規定によります。
賞与や退職金についても、正社員並みに支給される会社もあれば、そうではない会社もあります。
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