懲戒処分は、懲罰的な意味がある職務上の処分のことをいいます。
▼公務員における懲戒処分
懲戒処分とは、職員に非違行為があったときになされる処分をいい、国家公務員法および地方公務員法にその定めがあります。
----------
国家公務員法第82条;
「 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
・・・・・」
地方公務員法第29条;
「 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
・・・・・」
----------
職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはありません。
懲戒処分の種類には、免職、降級(降任)、停職、減給、戒告(譴責)があります。
戒告以上の処分を受けた場合は勤務成績が良好でない者とされ、昇給延伸、勤勉手当のカットを同時に伴います。
任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定します。
如何なる処分を選択するかについては、任命権者の裁量に委ねられています。
なお、一個の義務違反に対し二種類以上の懲戒処分を併課することはできません。
また、懲戒処分は任命権者の懲戒権にもとづく行政内部の処分であり、国家の一般的統治権に基づき公共の秩序維持のために科する刑罰とは目的を異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされます。
また、公務の効率性を保つことを目的として行なわれる処分として分限処分があり、同一の事由について懲戒処分を併せて行うことは、いずれかの処分により職員の身分が失われない限り可能で、その選択は任命権者の裁量により、個々の事案に即して適切に判断されるべきものとされます。
▼民間企業における懲戒処分
民間企業では、多くの場合、就業規則に懲戒処分に関する規定がおかれています。
懲戒処分は規定があればそれによって行われますが、具体的な内容は企業等によって異なります。
----------
サンプル;
社員が次の1つに該当するときは、懲戒の種類に従い懲戒する。
(1) 就業規則、その他会社の諸規程ならびに命令および指示に違反したとき
(2) 再三の注意にかかわらず、遅刻、早退、欠勤等多く、勤務態度不良にして、業務
に対し誠意なしと認められたとき
(3) 業務上重大な過失を犯したとき
(4) 会社の秩序をびん乱し、または会社の名誉を毀損したとき
(5) 故意または重大な過失によって、会社に不利益をもたらしたとき
(6) 刑罰法規にふれて、会社に迷惑を及ぼしたとき
(7) 会社の承認なく第三者に雇用され、または事業を営み、会社等を設立して役員等に就任したとき
(8) 会社の金品を窃取または横領したとき
(9) 職務上知り得た機密等を第三者に流用したとき
(10) その他、上記の各号に準ずる事由のあるとき
懲戒は次の7種類とし、軽重に応じこれを課する。
(1) 訓告(口頭にて将来を戒める。)
(2) 譴責(始末書をとり、将来を戒める。)
(3) 減給(始末書をとり、法に定める範囲内で給与を減じ、将来を戒める。)
(4) 昇給停止(1年間昇給を停止する。)
(5) 出勤停止(始末書をとり、2カ月以内の出勤を停止する。この期間中給与を支給しない。)
(6) 諭旨解雇(退職願いの提出を勧告し、これに応じない場合は直ちに懲戒解雇処分を行う。)
(7) 懲戒解雇(即時解雇する。)
----------
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス