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 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

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2008/05/11 (Sun) 10:16
外国人労働者ーその5

 外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。

 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方をとっています。

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 厚生労働省から「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が出されています。

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 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

 平成19年10月1日更新 

第一 趣旨
 この指針は、雇用対策法第八条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。

第二 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方

 事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令(以下「労働・社会保険関係法令」という。)を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内
でその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。

第三 外国人労働者の定義

 この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公 用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。

 なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践 的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)も含まれるものである。

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置

一 外国人労働者の募集及び採用の適正化

1 募集

 事業主は、外国人労働者を募集するに当たっては、募集に応じ労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が採用後に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項(以下1において「明示事項」という。)について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法(以下1において「明示方法」という。)により、明示すること。特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住
居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。

 また、事業主は、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を受けている者又は届出を行っている者(以下1において「職業紹介事業者」という。)から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からは外国人労働者のあっせんを受けないこと。その際、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者に対し、明示事項を明示方法により、明示すること。なお、職業紹介事業者が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。

2 採用

 事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、第五に定める方法等を通じ、あらかじめ、当該外国人が、採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。

 事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること。

 また、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意すること。

二 適正な労働条件の確保

1 均等待遇

 事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないこと。

2 労働条件の明示

イ 書面の交付

 事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。

ロ 賃金に関する説明

 事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。

3 適正な労働時間の管理

 事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うこと。

4 労働基準法等関係法令の周知

 事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

5 労働者名簿等の調製

 事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。

6 金品の返還等

 事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。

三 安全衛生の確保

1 安全衛生教育の実施

 事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。

2 労働災害防止のための日本語教育等の実施

 事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。

3 労働災害防止に関する標識、掲示等

 事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。

4 健康診断の実施等

 事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施すること。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。

5 健康指導及び健康相談の実施

 事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。

6 労働安全衛生法等関係法令の周知

 事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用

1 制度の周知及び必要な手続の履行

 事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

2 保険給付の請求等についての援助

 事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。

 また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。

 さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。

五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等

1 適切な人事管理

 事業主は、その雇用する外国人労働者が円滑に職場に適応し、当該職場での評価や処遇に納得しつつ就労することができるよう、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前提となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力発揮しやすい環境の整備に努めること。その際、公共職業安定所の行う雇用管理に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

2 生活指導等

 事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。

3 教育訓練の実施等

 事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。

4 福利厚生施設

 事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。

5 帰国及び在留資格の変更等の援助

 イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めること。

 ロ 事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。

6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

 労働者派遣の形態で外国人労働者を就業させる事業主にあっては、当該外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労働者に明示する、派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営を行うこと。また、派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。

 また、請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。

六 解雇の予防及び再就職の援助

 事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

第五 外国人労働者の雇用状況の届出

 事業主は、雇用対策法第二十八条第一項及び附則第二条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合若しくはその雇用する外国人労働者が離職した場合又は平成十九年十月一日の時点で現に外国人労働者を雇い入れている場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。

一 確認し、届け出るべき事項

イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

  氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無を含む。ロにおいて同じ。)、在留期間、生年月日、性別、国籍のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍

ハ 平成十九年十月一日の時点で現に雇い入れている外国人労働者について

 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍

二 確認の方法

イ ロに該当する者以外の外国人労働者について

 当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

ロ 資格外活動の許可を受けて就労する外国人労働者について

 当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書及び資格外活動許可書又は就労資格証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

三 届出の方法・期限

イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

 雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、必要事項を届け出ること。

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

 雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)様式第3号(以下「様式第3号」という。)に必要事項を記載の上、届け出ること。

ハ 平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている外国人労働者について

 平成二十年十月一日までの間に、様式第3号に必要事項を記載の上、届け出ること。ただし、当該者が離職した場合にあっては、イ又はロの方法・期限に従い届け出ること。

四 確認に当たっての留意事項

 事業主は、雇い入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のないものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。

第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任

 事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。

第七 技能実習生に関する事項

 技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習制度推進事業運営基本方針(平成五年四月五日労働大臣公示)に規定する研修・実習生の受入れの方法、研修・技能実習の実施に関し留意すべき事項、技能実習の継続が不可能となった場合の取扱い等の内容に留意し、技能実習生に対し実効ある技術、技能等の修得が図られるように取り組むこと。

第八 職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

 事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施すること。

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2008/05/10 (Sat) 09:44
外国人労働者ーその4

 外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。

 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方をとっています。

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 技能実習制度

 技能実習制度は、外国人研修制度と同様に開発途上国の人材育成への協力を目的とした日本の制度です。

 研修を修了した外国人研修生はこの制度を利用して、研修で習得した技能を雇用関係の下で更に実践的に習熟することができます。

 期間は最長で2年間(研修と合わせて最長3年間)で、再技能実習は認められていません。

 入管法上の在留資格は特定活動です。

 研修から技能実習へ移行するためには、技能検定基礎2級か、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の認定した技能評価システムの技能検定基礎2級相当試験に合格することが要件の一つとなっています。

 技能検定の基礎級が設定されていなかったり、JITCOの認定した技能評価システムがない職種については技能実習へ移行することができません。

 2005年4月1日現在、技能実習への移行が可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係等合計62職種114作業です。

 技能実習に移行するための他の条件として、研修期間中の研修状況・生活状況が良好であると認められることが必要です。

 技能実習移行申請を行なうと同時に、地方入国管理局の委託によりJITCOの調査が行なわれます。

 また、技能実習計画を提出し、研修成果を踏まえた適切なものかどうかが求められます。

 技能実習生には労働関係法令が適用されますので、通常の労働者と同様の扱いが必要になります。

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2008/05/10 (Sat) 08:24
外国人労働者ーその3

 外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。

 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方をとっています。

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 外国人研修制度

 外国人研修制度は、開発途上国への国際貢献と国際協力を目的として、日本の技術・技能・知識の修得を支援する制度です。

 1960年代後半に、海外進出した日本企業が現地法人から現地社員を招へいし、技術や知識を習得した現地社員が、帰国後、その技術を母国で発揮させたことから、国際貢献と国際協力の一環として1981年に在留資格が創設されました。

 財団法人国際研修協力機構(JITCO)が、研修生・技能実習生の受入れを行おうとする、あるいは行っている民間団体・企業等や諸外国の送出し機関・派遣企業に対し、総合的な支援・援助や適正実施の助言・指導を行っています。

 http://www.jitco.or.jp/

 1993年には、「学ぶ活動」である研修に加えて、「労働者として」実践的な技能・技術を修得するための技能実習制度が導入され、現在、研修・技能実習併せて最大3年間の滞在が可能となっています。

 なお、技能実習は、公的評価が可能な62職種114作業に限定されています。

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 外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。

 入管法上の在留資格は「研修」です。

・研修生要件

 研修生は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者です。

(1)いずれの研修型態にも共通の研修生要件

 次の1.2.3.のいずれにも該当する者

 18歳以上の外国人

 研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者

 母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者

(2)研修型態による個別の研修生要件

 ■企業単独型研修の受入れの場合(企業が単独で行う研修生の受入れ)

 次の1.2.3.のいずれかに該当する者

 送出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関の常勤の職員であり、かつ、その機関から派遣される者

 受入れ機関の合弁企業または現地法人の常勤の職員であり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される者

 受入れ機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関の常勤の職員であり、かつ、これらの機関から派遣される者

 ■団体監理型研修の受入れの場合(受入れ団体がそのメンバーである企業等と協力して行う研修生の受入れ

 次の1.2.のいずれにも該当する者

 現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者

 日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者

 研修生を受け入れることのできる受入れ機関

 次の(1)(2)のいずれかに該当する企業

(1)企業単独型研修の受入れの場合

 海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績 が必要)の常勤職員を研修生として受け入れる日本の企業

(2)団体監理型研修の受入れの場合

 日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中 小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研 修生を受け入れる会員・組合員企業

・受入れ可能な研修生の人数

 原則として、受入れ企業の常勤職員20名に付き、研修生1名の受入れが可能です。

 ただし、商工会議所や協同組合等を通じて受け入れる団体監理型研修は、受入れ可能な人員の枠が緩和されます。

・研修の対象となる業務

 修得しようとする技術・技能等が、同一の作業の反復(単純作業)のみによって 修得できるものではない業務です。

・滞在期間

 原則として1年以内です。

・研修期間

 研修は、実務研修を伴う場合は、原則研修期間を非実務研修(研修生を集め た集合研修(1ヶ月160時間)を含む)と実務研修を1:2の割合で行わなくてはな りません。

・受入れ機関の責務

 受入れ機関は、次の事項を遵守しなければなりません。

 研修計画の作成・履行

 生活実費としての研修手当の支払い

 受入れ企業ごとに研修指導員や生活指導員を配置

 研修生のための宿泊施設の提供

 研修施設の確保

 労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた研修施設の整備

 研修中の事故等に備える保険の加入

 内職や時間外の研修等不適正な行為の排除等

(団体監理型受入れの場合)受入れ企業に対する団体としての監理(指導監督)

 研修計画の作成とこれに基づく研修の実施

 研修計画の作成

 研修を実施するには、まず研修計画を作成しなければなりません。研修が実効あるものとなり、研修生が技能を修得できるか否かは、研修計画の内容が出発点です。

 作成に当たっては、1年間の研修修了時に技能検定基礎2級の技能レベルに到達することが必要です。

 非実務研修と実務研修との関連も重要です。

 実務研修を行う場合には、原則として研修総時間の3分の1以上の時間を「非実務研修」に当てることが求められています。

 非実務研修がお座なりでは実務研修の成果は期待できません。

 そのためには、企業の現場での実務研修の内容を明確にし、非実務研修はどのようなものが効果的かを考え、日本語の理解、研修を行う産業・職業の技術や知識、安全な作業等に関する非実務研修を計画することが重要です。

 このような点に留意し、研修計画は非実務・実務の研修の具体的なカリキュラム、スケジュール、指導体制等を記載したものとして作成します。

・研修計画の履行

 受入れ機関は、作成した研修計画に従って、これを確実に履行しなければなりません。

 なお、研修の実施過程で不都合な点が生じたら、研修計画を修正し、予め地方入国管理局の承認を得ておく必要があります。

 受入れ機関が勝手に研修生の受入れ先を変更したり、研修手当を変更することは許されません。

・研修生の処遇

 研修生向け処遇通知書の交付

 受入れ機関は、トラブルを未然に防止し適切な処遇を行うために、研修生に対し研修内容、研修時間、研修手当等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。

 なお、研修生は、労働者ではないので、時間外研修や休日出勤による研修をさせることはできません。

・研修時間の取扱い

 研修は、受入れ機関の通常の労働時間内に実施することが適当であることから、原則1週40時間を基準とします。

 時間外・休日研修は許されていません。

・研修手当の適正な支払い

 研修手当は、研修生が我が国滞在中の生活に要する実費(食費、衣料費・教養娯楽費

・電話代等のその他雑費)として支給されるものです。

 この研修手当は、受入れ機関が研修生本人に直接、全額、毎月一定期日に支給しなければなりませんが、入国時に当座の生活資金として研修手当の一部を支払います。

 口座払いをする場合には、本人の同意が必要です。

 通帳・印鑑・キャッシュカードは本人に保管させてます。

 なお、本人の往復渡航費、住居費、研修実施費用、保険料等は原則として受入れ企業等が負担します。

 また、送出し管理費は、研修手当とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する経費の全部又は一部を受入れ機関が援助するものです。

 受入れ機関と送出し機関は、送出し管理費と研修手当を明確に区分し、研修手当から送出し管理費を徴収しないようにします。

 送出し管理費をいくらにするかは、送出し機関の行う業務内容を勘案し、受入れ機関と送出し機関で十分相談して決定します。

・研修生のその他の処遇

 研修生は労働者ではないため、研修中に事故や疾病が発生した場合、労災補償は受けられません。

 このため、研修中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や研修に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件となっています。

 JITCOは、損害保険会社と契約し、研修生専用の割安な保険を提供しています。

 また、パスポート等は研修生本人に所持させます。

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 近年、研修生の急増に比例するように人権侵害や事件が多発しています。

 パスポート取上げ、強制貯金、研修生の時間外労働、権利主張に対する強制帰国、非実務研修の未実施、保証金・違約金による身柄拘束、性暴力などです。

 また、制度の趣旨と実態が乖離し、3K職種などで、国際貢献ではなく、低賃金の労働力確保のために本制度を利用するケースが目立ちます。

 研修生の中にも技能修得ではなく、出稼ぎとして来日する例が少なくないようです。

 制度の存続・拡大路線が主流で、研修・技能実習の期間を最大5年に拡大することや再研修が議論されていますが、人権侵害の防止も必須の課題です。

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2008/05/09 (Fri) 12:26
外国人労働者ーその2

 外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。

 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方をとっています。

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 外国人労働者が日本国内で就労する場合には、日本人と同様、労働基準法等の労働法令が適用されます。

 外国人労働者の採用にあたっては、賃金や労働時間などの労働条件について母国語で説明する等本人に十分理解させる必要があり、労働条件についての書面の交付が必要です。

 労働条件について、日本人労働者と差別待遇をすることは許されず、労基法の均等待遇違反になるおそれがあることを留意すべきです。

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 労働基準法第3条;

「 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」

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 安全衛生に関しては作業工程表や危険防止の注意事項などを母国語で掲示し、必要な日本語教育や外国人労働者が理解できる安全衛生教育を実施し、十分な理解が得られるような健康診断の実施が求められます。

 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などは、外国人労働者に対しても日本人と同様適用になりますので、外国人労働者に対して制度を理解させる必要があります。

 事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者の募集及び採用の適正化や適正な労働条件の確保等のため、人事課長等を外国人労働者の雇用管理に関する責任者として選任するものとされています。

 雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、事業主は、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の方を除く)の雇入れや離職の際、当該外国人の氏名、在留資格、在留期間等について確認をして、ハローワークに届け出ることが義務けられました。

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 雇用対策法第28条;

「 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項 に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 ・・・・・」

 雇用対策法第38条;

「 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 ・・・・・
二  第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 ・・・・・」

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2008/05/09 (Fri) 11:21
外国人労働者ーその1

 外国人労働者受け入れの基本的な考え方は、専門的、技術的分野の外国人労働者については、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、受入れをより積極的に推進し、単純労働者については、国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することとされています。

 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として、外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要だという考え方がとられています。

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 外国人労働者を雇用するにあたっては、在留資格の範囲内かどうか在留期間などについての就労資格を確認することが重要です。

 外国人は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。

 就労させる仕事の内容が、出入国管理及び難民認定法が定める在留資格の範囲内の活動なのか、また在留期間が過ぎていないかを、パスポートや外国人登録証明書により確認する必要があります。

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 外国人の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印、又は就労資格証明書等により確認できます。

 なお、「上陸許可認印」については、平成15年10月1日に新様式が追加され、併用されています。

 また、「在留資格変更許可」及び「在留期間更新許可」等の証印については、押なつ方式による証印とシール式証印が併用されています。

 新様式に切り換えているところであり、現在、新旧様式とも併用されています。

 なお、シール式証印については、平成16年10月1日から、新シール式証印へ順次切り替えが行われています。

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 現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

・在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類

 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)

 なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。

 技  術……………… コンピューター技師、自動車設計技師等
 人文知識・国際業務… 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
 企業内転勤…………… 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
       (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
 技  能…………………・ 中華料理・フランス料理のコック等

・原則として就労が認められない在留資格 6種類

 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

 「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。

 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

 また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。

 これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。

 また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。

 なお、風俗営業等に従事することはできません。

・就労活動に制限がない在留資格 4種類

 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。

 「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

 許可なく資格外活動として雇用したり、不法入国者や在留期間が経過した不法残留者などを就労させた場合には、使用者は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されことがあります。

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 出入国管理及び難民認定法第73条の2;

「 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
 ・・・・・」

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