以前は、サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚した場合、妻が受け取る老齢年金は、妻自身の老齢基礎年金のみとなっていました。
しかし、平成19年4月から、夫婦が離婚した場合に厚生年金を分割する離婚分割制度が始まり、平成20年4月からは新たに3号分割度がスタートしました。
平成20年3月以前の婚姻期間中は、3号被保険者期間とそれ以外の期間共に当事者間の合意等によって分割割合を決定しました。
平成20年4日以後の第3号被保険者については、社会保険事務所に申請するだけで自動的に分割されます。
3号以外の期間についても、夫婦間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。
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●離婚分割
婚姻期間中に負担した厚生年金の保険料は、夫婦が共同して負担していたものとみなし、離婚時等に婚姻期間中の厚生年会を分割して支給するという制度です。
離婚分割は、年齢制限はありません。
分割を受けた年金を受給するためには、自分自身が年金制度に加入して、受給資格期間を満たす必要があります。
なお、離婚分割は、定額部分、老齢基礎年金についての分割はありません。
この分割は、夫婦が離婚等をしたときに夫婦間の加入記録(標準報酬月額、標準賞与)を分割することにより、給付に反映されるようになります。
すでに年金受給中で離婚した場合、遡っての分割はなく将来に向かってのみ分割の効力があります。
離婚分割は夫婦間の合意で決定し、合意がまとまらない場合は裁判所が分割割合を決定します。
分割割合は、婚姻期間中の「夫婦の標準報酬月額、標準賞与の合計額」の最大2分の1までとなります。
ずっと内縁関係であって、離婚同様の事態となったとき、内縁で第3号被保険者期間については、年金分割が認められる可能性はあります。
・対象
離婚時に、夫婦間での年金分割の合意ができているか、または、合意できていないときは、家庭裁判所への申立てにより分割が決定された夫婦が対象となります。
平成19年4月以後の離婚が対象です。
分割対象となる期間は婚姻期間中です。
結婚していた過去の期間まで遡ります。
年金分割は、年金額をそのものを分割するのではなく、婚姻期間中の標準報酬、標準賞与を分割します。
按分割合は、婚姻期間中の最大2分の1です。
年金分割は、標準報酬の改定請求をすることによって分割が決定されます。
婚姻期間中の標準報酬・賞与の総額が、より多い人から、より少ない人への分割です。
・標準報酬の改定請求
年金分割をする夫婦のことを第1号改定者、第2号改定者といいます。
第1号改定者とは、年金を分割して渡す人をいいます。
第2号改定者とは、年金分割を受け取る人をいいます。
離婚分割をする場合は、社会保険庁長官(社会保険事務所)に対して、対象期間に係る第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の改定または決定を請求しなければなりません。
ただし、請求は、離婚したときから2年以内に行わなければなりません。
これらの請求には、按分割合について、合意をしている旨が記載された公正証書の添付、その他厚生労働省令で定める方法で行うこととされています。
・按分割合
按分割合は、夫婦の対象期間標準報酬・標準賞与額の総額(再評価後)の2分の1以下の範囲であって、第2号改定者(年金分割を受け取る人)の対象期間標準報酬・標準賞与額総額の割合を超える範囲です。
事例;
分割前 第1号改定者の標準報酬総額 800万円
分割前 第2号改定者の標準報酬総額 200万円
第1号改定者と第2号改定者の標準報酬合計 1,000万円
この場合の分割割合の範囲は「50%〜21%」となります。
50%の場合;
分割後 第1号改定者の標準報酬総額 500万円 (-300万円)
分割後 第2号改定者の標準報酬総額 500万円 (+300万円)
・支給時期
まだ年金を受給してない人については、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし1年以上厚生年金の期間を有する場合は報酬比例部分の支給開始年齢から支給され、厚生年金の加入期間が1年未満の場合は65歳から支給されます。
すでに年金を受給している人については、標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。
・障害厚生年金受給権者
障害厚生年金の受給権者について障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が離婚のため改定または決定されたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。
ただし、300月みなしの規定が適用されている障害厚生年金については離婚時みなし被保険者期間(分割を受けた者の厚生年金加入期間のうち夫と妻の厚生年金加入期間が重複していない期間)はその計算の基礎とはされず、みなし被保険者期間以外の期間で改定が行われ、障害厚生年金額が下がるのを防止します。
・被険者期間の扱い
離婚時みなし被保険者期間は、次の被保険者期間には算入されません。
特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間
定額部分の計算の基礎となる被保険者期間
長期加入者の特例となる被保険者期間
特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間
脱退一時金の支給要件となる被保険者期間
・保険給付の特例
加給年金額加算要件の被保険者期間の月数が240月以上をみるのは、離婚時みなし被保険者期間を除いた月数が240月以上あるかどうかでみます。
在職老齢年金を計算する場合の総報酬月額相当額については、離婚時による標準賞与額の決定または改定が行われる前の標準賞与額とし、改定された標準賞与額は除きます。
離婚時みなし被保険者期間を有する老齢厚生年金の受給権者の死亡は、長期要件に該当します。
・厚生年金基金
分割は基金加入期間も対象となります。
分割請求をするときには、基金加入期間も含めて社会保険庁に請求します。
ただし、基金から支給されるプラスアルファー部分は分割の対象となりません。
・共済組合員
共済組合員期間についても、分割の対象となります。
厚生年金と共済組合の期間が混在することがありますが、分割の考え方は両制度とも同じです。
・必要な情報の請求
按分割合を決める前に、社会保険庁長官に対して、標準報酬改定請求を行うために必要な情報を請求することができます。
対象期間標準報酬総額
按分割合の範囲
これらの算定の基礎となる期間その他省令に定める情報
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