個別的な労使のトラブルが起こったときの解決方法は、当事者間で話し合い、あっせん、民事調停、法廷での争いということになります。
当事者の話し合いで解決できない場合は、あっせん、民事調停、労働審判、裁判などの方法があります。
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●民事調停
相手方の所在地管轄の簡易裁判所へ申し立てて行う裁判の一種です。
民事調停は、昭和26年6月9日法律222号の民事調停法に基づいて行われます。
民事調停は、訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し、当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。
民事調停は、訴訟ほどには手続が厳格ではないため、だれでも簡単に利用できる上、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
訴訟は、原則として、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。
相手方の住所が分からない場合には、分かっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。
ただし、事件の種類によっては、それ以外の簡易裁判所にも、許訟を起こすことができます。
必要な書類は、申立書、申立手数料、相手方に書類を送るための郵便切手、添付書類等です。
申立先の簡易裁判所に郵送で、又は直接、提出します。
申立書は、各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。
一部は、裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
申立手数料は、収入印紙で納めます。
当事者が法人の場合、登記事項証明書が1通必要です。
当事者が未成年の場合は、親権者を証明する戸籍謄本1通が必要です。
言い分を裏付ける証拠書類(契約書等)がある場合、その写し等を提出することがあります。
特定調停の申立ては、ほかに、資産、負債その他の財産の状況、生活の状況に関する資料等を提出します。
各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合があります。
調停では訴訟と違って判決のようなものはなく、双方が合意に達しなければ解決はしません。
訴訟の途中で話合いをして紛争を解決するため、和解が行われることがあります。
和解をすると、裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。
和解調書の効力は、確定した判決と同じです。
和解に対して、後から不服を唱えることは、原則として、できません。
和解で解決した紛争を再び訴訟で争うことも、原則として、できません。
もし一方が和解で約束した行為をしない場合には、もう一方は、和解の内容を実現するため、裁判所に対して強制執行の申立てをすることができます。
また、調停で解決しないと思われる場合、または調停開始後合意は難しいと思われる場合は、裁判所側が「調停に変わる決定」を出すことがあります。
原告と被告は、いずれも、判決に不服がある場合には、地方裁判所に不服の申立て=控訴をすることができます。
控訴ができる期間は、判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内です。
2週間以内に控訴の手続をとらないと、判決は確定します。
判決が確定すると、それ以降は判決の内容を争うことができなくなります。
判決が確定した場合には、被告は、原告に対して命ぜられた行為をしなければなりません。
被告がこれに応じない場合には、原告は、判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。
控訴をする場合には、控訴状という書面を提出します。
控訴状は、判決をした簡易裁判所のある地区の裁判を受け持つ地方裁判所あてにして、判決を受けた簡易裁判所に申し立てます。
控訴状を提出する際には、手数料と郵便切手が必要です。
手数料は、収入印紙で納めます。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス