休職は、会社に在籍したまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用契約はそのまま持続することをいいます。
従業員の地位を維持したまま一定の期間労務に服することを停止させ、勤務はしていませんが、労働関係が解消されていないので解雇とは異なります。
・病気休職(業務外の疾病のため長期の欠勤を認めるもの)
・事故休職(疾病以外の私的な障碍事由による欠勤を認めるもの)
・起訴休職(刑事事件で起訴されたことを事由に就労を禁止するもの)
・調整休職(他の制度との調整をはかるためのもので、出向休職、組合専従休職など)
・賜暇休職(家事都合、自己啓発の研修・留学など)
いずれの場合も、労働者の個人事情に起因する点が特長です。
会社都合の休職は「休業」といって区別します(休業ならば無給というわけにはいきません)。
休職については就業規則に定めるのが普通ですが、労働基準法は休職制度があるときは就業規則等に明記すること以外は特に休職について論及していません。
ただし、労働基準法施行規則第5条第1項の労働者に対する労働条件の明示事項に「休職に関する事項」の規定があり、一般的には会社が労働協約や就業規則等に様々な制度を設けています。
労働協約や就業規則等の内容については、自由に定めることが可能です。
●取り扱い
休職の成立は、使用者が休職を発令するか休職の申出を承認することが必要です。
休職事由が発生しても、それだけで休職が成立するわけではありません。
休職中は労務の提供をしていませんので、病気休職にしろ事故休職にしろ、不就労は使用者の責任による事由とはいえませんので賃金は支給されません。
ただし、休職期間は無給であると定めてありながら、実際に就業した場合は、就業規則に無給としてあっても賃金支払いの義務は生じます。
休職中は労働関係の解消がなされていませんので、従業員としての地位には変動がありませんから、就業規則は原則として適用されます。
休職期間中に休職事由がなくなれば、復職できますが、休職が続けば休職の延長、退職、解雇などとなります。
復帰は特段の事情がなければ現職への復帰となります。
休職期間は勤続年数等で差異を設けるのが一般的で、私傷病休職は数ヶ月から数年、事故休職は3ヶ月〜6ヶ月、起訴休職、出向休職等はは事由消滅までとすることが多いようです。
休職期間が満了し復職できないときは、解雇か自然退職かという問題がありますが、あらかじめ条件を明示しておく必要があります。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス