法定休暇には、年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇があり、それぞれ法律に規定されていて、従業員からの請求により、原則的には必ず与えなければなりません。
それ以外の休暇には、一般的には、慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などがあります。
休暇を取得した日の賃金の取り扱いは、年次有給休暇を除いて、有給にしなければならないものではなく、無給として取り扱うことが可能です。
ただし、トラブルを回避する意味でも、その内容を就業規則に規定すべきです。
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1991年に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が定められました。
育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
2004年に、次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正されました。
2005年4月1日から施行されています。
●育児休暇
育児休暇は、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。
事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあります。
事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能です。
子の氏名、生年月日、続柄、休業開始及び終了の予定日を明らかにして、1歳までの育児休業はその1か月前、1歳から1歳6か月までの育児休業については、その2週間前までに申し出ます。
問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの指導が行われます。
●条件
労働者(日々雇用される者を除く)が対象となります。
期間雇用者(実質的に期間の定めのない契約と同じであれば対象となる)については、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていて、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)という条件を満たす必要があります。
取得する者の男女は問いません。
子が実子であるか養子であるかも問いません。
家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能です。
●期間
子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
保育所に入所を希望しているが入所できない場合、または、子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合には、1歳6か月まで育児休業ができます。
育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含みません。
配偶者と交替する形で育児休業を取得することができます。
ただし、1人の子について1回限りしか育児休暇を取得できません。
●給付制度
育児休業の期間中は、勤務の実態に基づき給与は支給されず減額されますが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができます。
一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で一定の条件をすべて満たした場合、育児休業給付を受けることができます。
育児休業基本給付金の金額は、休業開始時の30%相当額(休業期間中の賃金が休業時の50%を超える場合には、賃金と給付額の合計が休業開始時の80%に達するまで)です。
ただし、賃金月額の限度が定められています。
育児休業を終えて職場に復帰した場合には、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
金額は(休業開始時月額賃金の10%×育児休業基本金の支給月数)で求められます。
(2007年4月以降に復帰した人は休業開始時月額賃金の20%×育児休業基本金の支給月数)
●取扱い
事業主は、育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。
小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、一定の要件に該当するときを除き、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、育児休業の制度または勤務時間の短縮などに準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。
事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、育児が困難となる労働者について、その状況に配慮しなければなりません。
事業主は、職業家庭両立推進者を選任するよう努めなければなりません。
テーマ : 人事労務 - ジャンル : ビジネス