法定休暇には、年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇があり、それぞれ法律に規定されていて、従業員からの請求により、原則的には必ず与えなければなりません。
それ以外の休暇には、一般的には、慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などがあります。
休暇を取得した日の賃金の取り扱いは、年次有給休暇を除いて、有給にしなければならないものではなく、無給として取り扱うことが可能です。
ただし、トラブルを回避する意味でも、その内容を就業規則に規定すべきです。
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●年次有給休暇
年次有給休暇は、労働基準法で定められた制度で、労働者に与えられる休暇のことです。
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労働基準法第39条;
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 |
労働日 |
一年 |
一労働日 |
二年 |
二労働日 |
三年 |
四労働日 |
四年 |
六労働日 |
五年 |
八労働日 |
六年以上 |
十労働日 |
3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によつて所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
7 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。」
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有給休暇は最高で20日になり、与える日数が20日になった次の年からは増えないで20日だけ与えられることになります。
使わないでいると、1年繰り越せますから、最高40日持てることになります。
年次有給休暇は必ず有給にしなければならず、所定労働時間就労した場合に支払うべき通常の賃金または平均賃金をもって、その間の賃金を支払わなければなりません。
ただし、例外として労使協定の締結を条件に健康保険における標準報酬日額に相当する額で支払うことを就業規則に定めれば、そのように取り扱うことができます。
●基準以上の有休
・起算日は雇い入れの日ですが、多くの会社ではこの期間を早めて4月1日に有休を全従業員まとめて発生させています。
発生時期そのものを早める事は労働者の利益になるので有効とされています。
・会社によっては法定休暇日数よりも多く与えているところも有ります。
法定休暇日数よりも多いのは労働者に有利なのでよいとされています。
余分に与えた分は就業規則により取得を制限したり条件を付けてもかまわないとされています。
ただし、就業規則に無ければその様な取扱はできません。
●有休の請求
有給休暇は、この日に、あるいは、この時季にといえばもらえます。
有休は自由な目的で使え、使用者は目的によってそれを制限する事はできません。
使用者は時期変更権しかなく、取らせないことはできません。
有休を申請した理由によって取らせなかったりできませんし、許可制にすることも条件を付けたりすることもできません。
ただ、理由を聞かれる場合があり、聞いてはいけないと言うことはありません。
理由が無いから取らせないと言うことはできませんが、嘘を言って時季変更権を使うのをやめさせて、その後嘘であることがわかると懲戒となることがあります。
また、就業規則などで取得日の2日前までに申請しなくてはならないと決められていた場合は、これを守らなければなりません。
これは代替え要員を確保し時季変更権を使うのに2日ぐらいかかるだろうと言うことで、合理的範囲だろうと判断されたためです。
当日など、急に有休を申請した場合は使用者は時期変更を伝える暇が無いので、この場合は事後でも時期変更権の行使が可能で、欠勤扱いにすることもできます。
ただし、就業規則で年休の申請を、やむを得ない場合は事後の申請でもよいとすることは可能です。
●時期変更権
時期変更権の行使は、この日はだめ、別の日にしてくれというだけで十分で、その別の日を指定する必要はありません。
この場合、労働者は直ちに別の日を自ら指定すれば良いことになります。
使用者は、別の日にとれることを前提に、使用者が通常の配慮をしたとしても事業の正常な運営を妨げる具体的事情がある場合は、時期変更権を行使できます。
長期間の有休を申請した場合は、使用者はその一部に付いて時期変更権を使うことができます。
この場合、使用者は具体的事情が無くとも時季の変更ができるとしています。
ただし、労働者が同僚と話して調整をした後は、使用者は具体的必要性がない限り、時期変更をすることはできません。
人員不足などで恒常的にどう配慮しても事業の正常な運営を妨げる場合は、実質的に取らせないことになり、使用者が自らその損失を負担すべきで、時期変更権の行使は許されません。
まだ具体的に事業の正常な運営を妨げるような事情がないけれどもその様なことが起こるかもしれないというにすぎない場合は、時期変更をすることができません。
●有休の買い上げ
年次有給休暇は、休暇そのものを目的にしていますので、原則として買い上げは禁止されています。
しかし、法定付与日数を超える日数の年次有給休暇を与えている場合に、法定分を超える分について、これを買い上げることは違法ではありません。
年次有給休暇の時効は2年で、その間に消化できなかった分を買い上げることは違法ではありません。
退職などで、退職予定日までに消化できない分について買い上げることは違法ではありません。
ただし、あくまで結果として取得しきれなかった分を買い上げることについては違法としないという趣旨ですので、買い上げを前提にしてはいけません。
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