●原則
労働基準法は労働時間の限度を、原則として、1週40時間以内、かつ、1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。
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労働基準法第32条;
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」
労働基準法第35条;
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
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この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」とよびます。
●時間外労働・休日労働
法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせる休日労働は、過半数組合等と一定の労使協定書(36協定)を締結し、届け出た場合には法律に違反しません。
また、各事業所で定める所定労働時間とは異なる場合が少なくありませんので、注意が必要です。
事業所で定めた労働時間がたとえば7時間の場合、あと1時間分はここで言う、時間外労働にはなりません。
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労働基準法第36条;
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」
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事業場の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合には労働者の過半数の代表者のことを「過半数組合等」といいます。
●割増賃金
時間外労働に対し125%以上、休日労働に対し135%以上の割増賃金支払が義務づけられています。
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労働基準法第37条;
「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」
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●36協定
36協定とは、労働基準法第36条で定める協定のことをいいます。
36協定の有効期間は原則1年以内であり、有効期間経過後に時間外労働をさせるには再度36協定を締結・届出することを要します。
36協定を締結する場合の延長時間の限度などの基準が法律に基づく大臣告示により定められています。
36協定の締結当事者は協定がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
自動車運転者(主として4輪以上の自動車の運転の業務に従事する者)については、拘束時間の限度や休息期間の確保などの基準が大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準)により定められています。
●変形労働時間制
変形労働時間制は、週平均40時間以内の範囲で、36協定届によらず、割増賃金を支払うことなく、特定の日・週に法定労働時間の原則を超えて労働させることができる制度です。
各制度ごとに平均する期間の限度など条件が定められ、導入には書面による労使協定書の締結や就業規則の変更を要することがあります。
なお、所定労働時間等を超えて制度の対象者を労働させる場合は、36協定の範囲内とすること、割増賃金を支払うことを要する場合があります。
・1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
規模30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業を対象としたもので、過半数組合等との労使協定書により、1日について10時間まで労働させることができます。
・1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
過半数組合等との労使協定書又は就業規則等により、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、各労働日の労働時間を具体的に定めるもの。
協定書は届出が必要です。
・1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
過半数組合等との労使協定書により、1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めるもの。協定書は届出が必要です。
あらかじめ業務の繁閑を見込んで労働時間を配分するので、突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度です。
・フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
就業規則等により始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、過半数組合等との労使協定書により、対象となる労働者の範囲、清算期間(1箇月以内)、清算期間における総労働時間等の事項を定めるもの。
清算期間内を平均し1週40時間を超えて労働させる場合は、36協定の締結届出・割増賃金の支払いを要します。
●裁量労働制
割増賃金を計算するなどのための労働時間は、休憩時間を除く実際の労働時間により計算しますが、次の場合には一定時間数とみなして計算します。
・専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
専門業務に従事する労働者について、労使協定書で定めた時間労働したとみなす制度。
対象は法定の19業務に限られ、労使協定書には業務遂行手段及び時間配分の決定に関し具体的指示をしないこと、健康・福祉確保措置、苦情処理措置等の定めを要します。
この協定は届出が必要です。
・企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
企画業務に従事する労働者について、労使委員会の決議による時間労働したとみなす制度。
対象は事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事し、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしない労働者に限られます。
導入には労使委員会が決議したことを届出し、対象労働者が同意すること等の条件があります。
導入後は健康・福祉確保措置、定期報告が必要です
・事業場外労働(労働基準法第38条の2)
事業場外で労働に従事し労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされますが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その通常必要となる時間労働したものとみなすもの。
過半数組合等との労使協定書があるときは、協定で定める時間が「通常必要となる労働時間」とされます。
この協定は届出が必要です。
●管理監督者
監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)について、労働基準法は労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています。
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労働基準法第41条第2号;
「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
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2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
・・・・・」
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管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」と解釈されます。
なんらかの役職名さえあれば管理監督者として割増賃金の支払いが免除されるわけではありません。
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