賞与については、所得税の源泉徴収と社会保険の徴収が必要です。
●賞与から源泉徴収する所得税
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。
・通常の場合;
前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
源泉徴収税額=賞与から社会保険料等を差し引いた金額×税率
・次の場合には月額表を使って計算;
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前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ−(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算し、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
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前月に給与を支払っていない場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算し、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
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(所得税法第186条、同別表第2、第4、職税法基本通達186-4)
●賞与にかかる社会保険料
平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与にも社会保険料がかかります。
標準賞与額(各被保険者の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額で上限はその年度の賞与合計額540万円)にかかる保険料の保険料率は、毎月の保険料にかかる保険料率と同じで、1000分の64(介護保険該当者は介護保険料率をプラスして1000分の74)です。
各被保険者の標準賞与額にこの率をかけて保険料が計算され、事業主と折半で負担します。
年3回以下支給の賞与などは標準報酬月額の対象とはならず、標準賞与額として、賞与の保険料の対象となります。
しかし、年4回以上の賞与などが支給される場合は標準報酬月額の対象となり、報酬月額の計算にその月割額を算入します。
支給回数の数え方としては、7月1日現在で給与規定などにより年4回以上の賞与支給が定められていたり、規定にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の支給実績があれば該当します。
賞与と同一性質とみなされる決算手当なども賞与として支給回数に含めますが、その年に限って例外的に支給されるものは、支給回数に含めません。
(注)平成19年度現在の金額等です。たびたび改正されますので要注意。
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