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Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

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2007/03/15 (Thu) 16:52
雇用保険の概要

●雇用保険とは

 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定に資するほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、必要な給付を行うことにより、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図る制度です。

 雇用保険は政府が管掌する強制保険制度で、労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用されます。

 在職中に雇用保険の被保険者となり保険料を支払うと、失業したり雇用の継続が困難となった場合、一定期間、必要な給付を受けることができます。

●目的

1.被保険者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に、必要な給付をすることによって生活の安定と再就職の支援をする。

2.労働者の職業の安定のため、失業の予防、雇用状態の是正や雇用機会の増大、労働者の能力開発向上や福祉の増進を図る。

●適用事業所

 法律で加入が義務づけられている強制適用事業所と、認可されて加入することができる暫定任意適用事業所があります。

1.強制適用事業所

 従業員が1人以上の法人事業所は全て

 従業員が1人以上の一般の事業を行う個人事業所

2.任意適用事業所

 従業員が5人未満農林水産の事業

●保険者

 保険者は政府で、保険料を徴収したり保険給付を行います。

●被保険者(加入者)

 一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者があります。

・一般被保険者とは、週30時時間以上働く普通のサラリーマンなど(うち週20時間以上30時間未満の場合で一年以上継続して労働が見込まれる場合、短時間労働被保険者という)です。

・高年齢継続被保険者とは、65歳未満時に雇用され現在65歳以上になっている人です。

・短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用されている短期の出稼ぎ労働者などです。

・日雇労働被保険者とは、日々雇用される人、または30日以内の期間を定めて雇用される人のうち適用区域に居住または雇用される人です。

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 事業所が公共職業安定所へ被保険者としての資格の取得手続をした際、雇用保険被保険者証が発行されます。

 被保険者番号は転職後も変更されないので、次の会社にこの被保険者証から改めて作成してもらい、記録が引き継がれます。

 離職まで会社が保管する場合も多いです。

●保険料

 保険料は会社と労働者が双方で負担します。

 保険料は給料から天引きになっているのが普通です。

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 計算式;

 [保険料=支払賃金の総額×事業の保険料率]

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 雇用保険料率(定期的に改訂されます);

 平成17年4月1日以降の雇用保険料率;

・一般の事業は19.5/1,000で、事業主負担分は11.5/1,000、被保険者負担分は8/1,000です。

・農林水産・清酒製造業は21.5/1,000で、事業主負担分は12.5/1,000、被保険者負担分は9/1,000です。

・建設業は22.5/1,000で、事業主負担分は13.5/1,000、被保険者負担分は9/1,000です。

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 計算した被保険者負担分に1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりです。

 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。

 ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。

●保険給付

 再就職が前提で、再就職の意志がない場合は保険給付を受けることはできません。

1.失業等給付

・求職者給付
  一般被保険者に対する求職者給付には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当があります。

・高年齢継続被保険者に対する求職者給付
  高年齢求職者給付金があります。

・短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
  特例一時金があります。

・日雇労働被保険者に対する求職者給付
  日雇労働求職者給付金があります。

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・基本手当

 雇用保険の被保険者が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されます。

 支給要件は、ハローワークに行って求職の申込みを行い就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることです。

 一般被保険者の場合、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることが必要です。

 短時間労働被保険者の場合、離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あることが必要です。

 基本手当の支給を受けることができる所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって90日〜360日の間でそれぞれ決定されます。

 雇用保険で受給できる1日当たりの金額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)です。

 この金額には、年齢区分ごとにその上限額が定められています。

 平成18年8月1日現在

 30歳未満 6,395円
 30歳以上45歳未満 7,100円
 45歳以上60歳未満 7,810円
 60歳以上65歳未満 6,808円

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2.就職促進給付

・就業手当

 基本手当の受給資格がある人が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

 支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。

 1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となります。

・再就職手当

 基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。

 基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となります。

・常用就職支度手当

・移転費

・広域求職活動費

3.教育訓練給付

・教育訓練給付金

 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
 
 支給申請は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、所定の書類を提出することによって行います。

 支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。

・5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

・3年以上5年未満

 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

4.雇用継続給付

・高年齢雇用継続給付金

 「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。

 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

 支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

 各月の賃金が340,733円を超える場合は支給されません(この額は毎年8月1日に変更されます)。

 支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

・育児休業給付金

 育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金があります。

 一般被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

 基本給付金は、育児休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない場合で、休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あることが必要です。

 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

・介護休業給付金

 家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある人が支給の対象となります。

 介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない場合で、休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あることが必要です。

●受給申請

・住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、離職票を提出すると、受給資格確認後、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます。

・失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行います。

・原則として、4週間に1度、失業の認定が行われます。

●三事業

 雇用安定事業

 能力開発事業

 雇用福祉事業

テーマ : 中小企業経営コンサルティング - ジャンル : ビジネス


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