育児・介護休業規程とは、従業員の育児・介護休業などについて定めた規程のことです。
少子高齢化社会になり、子育ての支援と介護の支援が社会的にとても重要になってきました。
育児・介護休業法は次世代育成支援を進めるため法律改正が行われ、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活の図られることを目的としています。
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正式には育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)といい、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正されました。施行は平成17年4月1日からです。
育児休業制度(法第5条〜第9条);
・労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
介護休業制度 (法第11条〜第15条);
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。
・子の看護休暇制度(法第16条の2、第16条の3);
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。
・不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4);
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
・時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条);
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
・勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条);
事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。
・転勤についての配慮(法第26条):
事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。
・職業家庭両立推進者の選任(法第29条);
事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。
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このように法改正により義務化された項目や新設された項目がありますので、規程の変更が求められます。
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育児介護休業規程例;
第1条(目的)
第2条(育児休業の対象者)
第3条(育児休業の申出の手続等)
第4条(育児休業の申出の撤回等)
第5条(育児休業の期間等)
第6条(介護休業の対象者)
第7条(介護休業の申出の手続等)
第8条(介護休業の申出の撤回等)
第9条(介護休業の期間等)
第10条(育児・介護のための時間外労働の制限)
第11条(育児・介護のための深夜業の制限)
第12条(育児短時間勤務)
第13条(介護短時間勤務)
第14条(給与等の取扱い)
第15条(育児・介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第16条(教育訓練)
第17条(復職後の勤務)
第18条(年次有給休暇)
第19条(法令との関係)
附則 (施行)
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