業務上の必要から、日帰り出張や宿泊を伴う出張などが発生して、費用がかかる場合があります。
必要な費用は企業等から支出することが多いと思いますが、あらかじめ旅費規程を作成しておいて、どのような場合にいくら補填されるかを明確にしておきます。
旅費規程に基づいて支払われた日当には、所得税はかかりませんし、社会保険料もかからないメリットもあります。
なお、役員について別に役員旅費規程を作ることも多いようです。
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ケース; いろいろなケースが考えられます。
・国内出張旅費
・宿泊出張時の日当、宿泊費
・日帰り出張時の日当
・グリーン車の利用基準
・新幹線、飛行機の利用基準、自動車による出張の取り扱い
・早朝出発、深夜帰着における日当、食事代の取り扱い
・所定の宿泊費で賄えなかった場合の取り扱い
・長期出張の場合の取り扱い
・海外出張費・滞在費
・航空機の利用基準
・所定の金額で滞在費および宿泊費が賄えなかった場合の取り扱い
・保険の付保
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旅費規程例;
第1条(規程の主旨)
第2条(定義)
第2条(旅費)
第3条 (支給基準)
第4条 (計算方法)
第5条 (新幹線等の利用)
第6条 (日当・宿泊料の計算)
第7条 (実費払い)
第8条 (特例)
第9条 (不支給)
第10条 (仮払)
第11条 (精算)
附 則 (施行)
テーマ : 企業経営 - ジャンル : ビジネス