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Author:ishiym
 何年も前に社会保険労務士、行政書士の資格を取得し、現在、千葉県社会保険労務士会会員です。
 これから開業の準備のため、基礎知識の整理と業務内容の研究をしておきたいと思います。

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2007/04/25 (Wed) 19:43
就業規則の内容

 就業規則ー2

 一般的に、就業規則は次のような内容で構成されることが多いようです。

 第1章 総則

 この就業規則の目的や適用範囲などを記載します。

 第2章 人事

 採用から退職までの人事について記載します。

 第3章 服務

 仕事をする上でのルールを定めます。

 第4章 労働時間、休憩及び休日

 会社の労働時間や休憩時間を定めます。

 第5章 休暇等

 年次有給休暇はもちろん、他にも法律で与えなければならない休暇があります。

・産前産後休業

・育児・介護休業

・生理休暇など

 第6章 賃金等

 賃金については、就業規則(本則)とは別に「賃金規程」を作成するのが一般的です。

 別規程にするかどうかは、企業の考え方でどちらでも構いませんが、別規程にする方が見るときに分かりやすく

て良いと思います。

 この場合、賃金規程などの別規程も含めて「就業規則」と呼びます。

 第7章 安全及び衛生

 安全に関する規定や健康診断などについて定めます。

 第8章 災害補償

 仕事中の怪我等については、企業に代わって労災保険によって補償されます。

 第9章 表彰及び懲戒

 表彰の種類と事由、懲戒の種類と事由、損害賠償などについて定めます。

 第10章 その他

 必要であれば、教育訓練や特許権の帰属などについて定めます。

-------------------

 就業規則に記載しなければならない事項が網羅されていれば、労働基準法上は問題ありません。

 なお、終業規則の雛形が見受けられますがそのまま採用するのは考え物です。

 自分の企業にあった内容かどうかをよくチェックしなければなりません。


テーマ : 企業経営 - ジャンル : ビジネス


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2007/04/17 (Tue) 23:35
就業規則ー1

 企業の目的達成のためには、多くの人々を統率する一定のルールが必要になってきます。

 会社のルールである就業規則や他の各種規定が行動基準となり、経営者も従業員もそのルールに従って行動することで秩序ある組織は生まれ、事業活動の活性化や円滑な業務遂行が図られます。

 就業規則は会社の労働条件や職場のルールをはっきりさせるためのもので、トラブルのない明るい職場づくりに役立ちます。

 企業のイメージアップに役立ち従業員は安心して働けるようになります。

 また、労使トラブルを防止でき、人件費が削減できる場合もあります。

 いまでは、魅力のある就業規則がない会社には就職を希望しない人々が多くなってきているといえます。

 しかし、就業規則は一度作成すると、従業員にとって不利になる内容の変更をするには、合理的な理由がなければすることが出来ません。

 就業規則の内容は慎重に決めましょう。

--------------------

●作成義務

 法人事業所、個人事業所を問わず、常時雇用する労働者数が10名以上の場合、事業主は就業規則を作成して所轄の労働基準監督局へ届出る義務があります。

 作成・届出の義務に違反した場合は、労働基準法により30万円以下の罰金が課せられます。

--------------------

●絶対的記載事項

 次の項目は、就業規則に必ず記載しなければなりません。

・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項

・賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項

・退職に関する事項(解雇の事由を含む)就業規則の各項目は、それぞれ別規程で定めることもできます。

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●相対的記載事項

 次の項目は、会社のルールとして存在している場合には必ず就業規則に記載しなければなりません。

・退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

・臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

・安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

・職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

・以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項

テーマ : 会計・税務 / 税理士 - ジャンル : ビジネス


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