給与とは、従業員に毎月支払われる金銭のことです。
経理上は正規社員に対して支払われる給料が対象となります。
なお、役員の場合は役員報酬、アルバイトやパートなどの非正規社員の場合は雑給として計上されます。
●支給形態
給与の支給形態は企業によって異なります。
<固定給制>
・時給
時間を単位として給与額が決定される制度で、1時間の勤務に対して定められた金額の給与が支払われます。
・日給
日数を単位として給与額が決定される制度で、1日の勤務に対して定められた金額の給与が支払われます。
・月給
月を単位として給与額が決定される制度で、1ヶ月の勤務に対して定められた金額の給与が支払われます。
・年俸制
年を単位として給与額が決定される制度で、1年間の勤務に対して定められた金額の給与が支払われます。
<固定給制ではないもの>
・歩合給
売上や業績などに応じて、基本給に上乗せされる給与です。
・保障給
保障給としてもともと給与を明示していた場合には、歩合給を含む給与の総額が保障給として明示していた金額に満たない場合でも、あらかじめ明示されていた給与を支払うという給与制度です。
●計算方法
まず、こうした給与計算に関係のある情報を収集しておきます。
その月に入社した人、退社した人など、異動があった人についていつ異動があったのかという情報を整理します。
逆に、ご家族に不幸があって扶養家族が減少した人もいるかもしれません。
給与締め日が過ぎたら、従業員各人のタイムカードを集め、出勤日数、休暇日数、労働時間などを集計します。
タイムカードの集計が終わったら、次はいよいよ実際に従業員各人の給与を計算します。
・まず総支給額を計算します。
・その後で、社会保険料や雇用保険料、源泉所得税などの控除額を計算します。
・最後に、総支給額から控除額を差し引いて、差引支給額を求めます。
計算が終わったら、給与の支払日に間に合うように、支払の準備作業を行います。
支給日に、実際に給与を支給します。
支払準備で準備した給与袋を、従業員に渡します。
口座振込みの場合は、金融機関があらかじめ提出された振込依頼書に基づいて各人の口座へ振り込みを行います。
従業員の給与から差し引いた、源泉所得税を納付します。
納付書に、必要事項を記載して、金融機関の窓口で翌月の10日までに納付します。
なお、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料などの社会保険料も、従業員の給与から控除した分と会社負担分を合わせた金額を納付する必要がありますが、現在では、ほとんどの会社で、毎月月末に預金口座から自動的に引き落としをすることになっていますので、通常は実際の作業は必要ありません。
住民税を徴収している場合は、こちらも翌月の10日までに金融機関の窓口で納付します。
労働基準法第108条により、雇用している全従業員の賃金台帳を会社に備え付けなければなりません。
記入する内容は、給与明細書とほぼ同じです。
以上が毎月行う月々の給与計算の流れです。
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