ここでご紹介するのは、今年度に実際に行われている助成制度です。
年度によって制度が改正されることがありますので、ご注意ください。
なお、特にお断りしない場合、支給対象者は雇用保険適用事業の事業主となっています。
より詳しくはメールフォームでお問い合わせください。
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●短時間労働者均衡待遇推進等助成金
パートタイム労働者の処遇向上や健康管理に対する助成金です。
就業規則の改定など計画を作成して、実際に対象者が出た場合に支給されます。
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均等処遇に向けた取組みを行う事業主に支給されます。
支給の対象となるパートタイマーは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。
パート、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員、といった呼び方によって取扱は変わりません。
▼事業主
・労災保険および雇用保険の適用事業所の事業主
・平成18年4月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定する必要あり)2年以内に対象者が出たこと。
・対象者を雇用保険の保保険者にすること。
▼助成金
\擬勸と共通の待遇制度の導入 第1回目25万円 第2回目25万円
▲僉璽肇織ぅ沺爾稜塾蓮職務に応じた待遇制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
正社員への転換制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
っ算間正社員制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
ザ軌薹盈制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
Ψ鮃診断制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。
↓△離瓮縫紂爾呂い困譴一方を選択してください。
↓◆↓イ和仂櫂僉璽肇織ぅ沺爾2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険の被保険者であることが必要です。
い聾柩冓欷韻篌匆駟欷韻糧鑛欷閏圓乏催する者は被保険者になることが必要です。
制度を新たに設けてから2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給されます。
既に実施していた場合は支給されません。
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給されます。
第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。
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